特定技能
特定技能人材を
雇用する
3大メリット
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MERIT 01
配置基準
特定技能外国人は配属と同時に配置基準1として算定されますので、御社の売り上げに貢献いただけます。
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MERIT 02
夜勤勤務可能
技能実習では1人夜勤が行えませんが、特定技能の場合1人夜勤が可能です。
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MERIT 03
新施設稼働
特定技能外国人は開設年数に関係がなく受入れができるため、開所時の職員としも配属可能です。
@カイゴの特定技能
ミャンマー・フィリピン人材
在留資格「特定技能(介護)」を通じて、人手不足の介護・障害福祉サービス向けに即戦力となる外国人人材、特にミャンマー、フィリピン人材を@カイゴでご紹介します。
特定技能概要
1. 制度の趣旨 |
平成30年の入管法改正により、人手不足が深刻な介護職種をはじめとした14の特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
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2. 在留資格「特定技能1号」 |
介護技能 利用者の心身の状態に応じた介護を一定程度実践できる能力水準を確保するために以下の試験に合格した者または介護分野の第2号技能実習を修了した者等が対象です。 介護技能水準(試験区分) ア.「介護技能評価試験」 |
3. 在留期間 | 在留期間は、1年、6か月または4か月ごとの更新が必要です。 また在留期間は通算して5年を超えることができません。 |
4. 日本語能力 |
以下の試験に合格した者または介護分野の第2号技能実習を修了した者等となっています。 日本語能力水準 ア.「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4上)に加え、「介護日本語評価試験」 |
5. 従事可能なサービス種別 | 入浴、食事、排せつの介助等の身体介護やレクリエーションの実施、機能訓練の補助等の支援業務に従事可能です。 なお訪問介護等の訪問系サービスに従事することはできません。 |
6. 配置基準の算定 |
配属直後に人員配置基準に算定することが可能です。ただし、配属後6か月間は受け入れ施設におけるケアの安全性を確保するための体制が必要です。
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7. 夜勤の可否 | 可能 |
8. 転職の可否 | 同一業務区分内の転職が可能 |
9. 受入れ調整機関 | 事業所(受入れ機関)が直接受け入れることが可能です。事業所は特定技能外国人が働く上で、介護の仕事のみならず日常生活や社会生活を支援するために「特定技能外国人支援計画」を立てて履行する必要があります。支援計画に係る業務やその他の手続きなど監理業務について、事業所にかわり@カイゴが対応をいたします。 |
10. 人材のマッチング | 候補者の募集や面接等はすべて@カイゴにおまかせください。 |
11. 家族帯同 | 不可 |
12. 受け入れの流れ | |
13. 受入れにかかる費用例 |
送り出し費用 ... 200,000円/人 |
14. 制度の主な特徴 |
メリット
留意点
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