特定技能

特定技能人材
雇用する
3大メリット

  • MERIT 01

    配置基準

    特定技能外国人は配属と同時に配置基準1として算定されますので、御社の売り上げに貢献いただけます。

  • MERIT 02

    夜勤勤務可能

    技能実習では1人夜勤が行えませんが、特定技能の場合1人夜勤が可能です。

  • MERIT 03

    新施設稼働

    特定技能外国人は開設年数に関係がなく受入れができるため、開所時の職員としも配属可能です。

アットカイゴの特定技能

ミャンマー・フィリピン人材

在留資格「特定技能(介護)」を通じて、人手不足の介護・障害福祉サービス向けに即戦力となる外国人人材、特にミャンマー、フィリピン人材を@カイゴでご紹介します。

特定技能概要

1. 制度の趣旨 平成30年の入管法改正により、人手不足が深刻な介護職種をはじめとした14の特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
  • 介護職種に「特定技能2号」はありません。
2. 在留資格「特定技能1号」

介護技能

利用者の心身の状態に応じた介護を一定程度実践できる能力水準を確保するために以下の試験に合格した者または介護分野の第2号技能実習を修了した者等が対象です。

介護技能水準(試験区分)

ア.「介護技能評価試験」
イ. アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

3. 在留期間 在留期間は、1年、6か月または4か月ごとの更新が必要です。
また在留期間は通算して5年を超えることができません。
4. 日本語能力

以下の試験に合格した者または介護分野の第2号技能実習を修了した者等となっています。

日本語能力水準

ア.「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4上)に加え、「介護日本語評価試験」
イ. アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

5. 従事可能なサービス種別 入浴、食事、排せつの介助等の身体介護やレクリエーションの実施、機能訓練の補助等の支援業務に従事可能です。
なお訪問介護等の訪問系サービスに従事することはできません。
6. 配置基準の算定

配属直後に人員配置基準に算定することが可能です。ただし、配属後6か月間は受け入れ施設におけるケアの安全性を確保するための体制が必要です。

  • 事業所に勤務する日本人等(技能実習生や特定技能外国人を除く介護職員)の常勤職員の総数を上回ることはできません。
7. 夜勤の可否 可能
8. 転職の可否 同一業務区分内の転職が可能
9. 受入れ調整機関 事業所(受入れ機関)が直接受け入れることが可能です。事業所は特定技能外国人が働く上で、介護の仕事のみならず日常生活や社会生活を支援するために「特定技能外国人支援計画」を立てて履行する必要があります。支援計画に係る業務やその他の手続きなど監理業務について、事業所にかわり@カイゴが対応をいたします。
10. 人材のマッチング 候補者の募集や面接等はすべて@カイゴにおまかせください。
11. 家族帯同 不可
12. 受け入れの流れ
海外からまたは国内からの受入れのに関わらず技能と日本語の試験に合格した外国籍の方、または技能実習2号の良好な修了者は受け入れ機関との雇用契約を締結します。@カイゴ担当者による事前ガイダンスを実施し健康診断を受けます。その後、海外からの受け入れの場合にビザを発給し入国、国内からの受け入れの場合は在留資格を変更し、受入れ機関でのでの就労を開始します。
13. 受入れにかかる費用例

送り出し費用 ... 200,000円/人
教育費 ... 150,000円/人
人材紹介料 ... 500,000円/人
登録支援機関 ... 1人25,000円/月
その他事務手続き ... 200,000円/人
※@カイゴでは上記1/2以下の費用で受け入れが可能です。

14. 制度の主な特徴

メリット

  • 就労後すぐに配置基準に含めることができる(夜勤も可)
  • 他の在留資格から移行の場合には試験免除がある

留意点

  • 他の事業所に転職する可能性がある
  • 訪問系の介護サービスに従事することができない
  • 基本的に家族帯同が認められない
  • 申請手続きや支援計画が煩雑(すべて@カイゴにお任せください!)

貴社のニーズに合わせ、
最適な人材をご紹介いたします。

まずばお気軽にお問い合わせください。