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【ビザ一覧】就労ビザの全種類をくわしく解説 | 要件・取得方法・在留資格

外国人

2025/1/30
2025/1/30

日本で働くには、ビザの取得が必要です。「どういった種類のビザがあるのか?」「どういったビザを取得すればいいのか?」「取得するための具体的な手順は?」と疑問に思う方は少なくありません。

ビザには多くの種類があり、どのビザを選ぶべきかは、職種や求められるスキル、働き方によって異なります。

この記事では、日本で取得可能な就労ビザの種類を一覧で紹介し、それぞれの要件や取得方法、申請の流れについて詳しく解説します。適切なビザを選びからスムーズに取得するためのポイントをわかりやすく説明していきますので、ぜひご覧ください。

就労ビザとは?

就労ビザとは、外国人が日本で合法的に働くために必要なビザのことです。正式には「査証(さしょう)」と呼ばれ、職種や活動内容に応じて複数の種類が存在します。

日本では、単純労働を目的とした外国人の受け入れは原則として認められていません。そのため、専門的な知識や技術を必要とする職種に限り、就労ビザが発給されます。外国人を雇用する企業や事業主は、採用予定の職種に合ったご相応しい在留資格を確認し、必要な手続きをおこなうことが求められます。

ビザと在留資格の違い

ビザとは、外国人が日本へ上陸する際に必要な入国許可証のようなものです。本来、日本に入国するためには、事前に在外日本大使館や領事館で審査を受け、ビザの取得が必要です。ただし、一定の国・地域のパスポート保持者は、短期滞在に限りビザなしで日本に入国できる場合もあります。

一方の在留資格とは、日本に入国した外国人がどのような活動をおこなうことができるかを定めた法的資格です。在留資格は全部で29種類あり、大きく分けると活動内容や在留期間に制限がある「活動資格」と、身分や地位に基づき活動の制限が少ない「居住資格」の2つのカテゴリーに分類されます。在留資格の種類や取得の可否は、法務大臣の権限に基づいて決定されます。

 

【活動資格】
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

【居住資格】
永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など定住者

ビザと在留資格の違いを簡単にまとめると下記のようになります。

項目 ビザ(査証) 在留資格
目的 日本への入国許可 日本での活動許可
取得場所 在外日本大使館・領事館 日本の入国管理局
対象者 日本に入国する外国人 日本に滞在する外国人
種類 就労ビザ、観光ビザ、短期滞在ビザなど 29種の在留資格(就労系・非就労系・身分系)
活用場面 入国時の審査 入国後の活動

在留資格を取得することで、日本国内での就労以外にも研究、教育、医療、芸術、興行、宗教活動、などの業務をおこなえます。ただし、特定の活動(例:企業での就労、大学での研究、介護業務など)が可能ですが、職務内容は在留資格の範囲内しか認められていません。留学や家族滞在など就業目的ではないビザを持つ外国人がアルバイトをする場合、資格外活動許可が必要です。無許可で就業すれば不法就労となり、雇用主も罰せられることがあるので採用前には必ず資格外活動許可の有無を確認しましょう。

日本で取得可能な就労ビザ一覧

日本で働くには、適切な就労ビザを取得する必要があります。しかし、就労ビザといっても、業務内容や職種によって取得できる在留資格は異なります。それぞれのビザには、異なる条件や取得方法が定められています。そのため、自身の職種や雇用条件に適したビザを選ぶことが、円滑な就労の第一歩となります。

それでは、日本で取得可能な就労ビザの種類とそれぞれの特徴や要件、取得方法を詳しくみていきます。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で働く外国人が最も多く取得する就労ビザの一つです。この在留資格は、名称のとおり「技術」「人文知識」「国際業務」という3つの分野に分かれ、それぞれ対象となる職種や求められるスキルが異なります。

これらの職種に共通する要件として、原則として大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けた者や実務経験(過去に勤務した会社から在職証明書を入手が必須)が条件とされ、日本の企業で専門性を活かして働くことが前提となります。

技術

技術ビザは、主に理学・工学・情報技術などの自然科学分野に関連する業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。具体的には、ITエンジニア、システム開発、機械設計、製造技術者などが該当し、日本国内の企業で専門的な知識やスキルを活かして働くことが求められます。

このビザを取得するためには、基本的に大学や専門学校で自然科学系の分野(工学・情報・理学など)を専攻していることが条件です。たとえば、コンピュータサイエンスを学んだ外国人が、日本の企業でソフトウェア開発に従事する場合、技術ビザを申請できます。一方で、専攻と業務内容が一致していない場合は認められないケースもあるため、事前に条件の確認が不可欠です。

また、技術ビザは経営者向けの「経営・管理」ビザとは異なり、企業の経営や組織管理に直接関与する立場ではなく、あくまで技術分野での専門職として働くことが前提となります。そのため、企業内で技術開発や研究業務に携わる外国人に適した在留資格です。

人文知識

人文知識ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザの一部として、人文科学分野の専門知識を活かした業務に従事する外国人を対象としたものです。対象となる分野には、経済学、法律学、社会学などが含まれ、これらの知識を活かして企業や教育機関で働くことが求められます。

具体的な業務は、経営企画、マーケティング、会計、法律関係のコンサルティング、人事、貿易業務などが該当します。日本の法人において、海外市場向けのマーケティング戦略を立案したり、会計業務に携わったりする場合、人文知識ビザが適用されます。人材教育のためにおこなう外国語教育もこのビザの対象です。ただし、学校の教師として働く場合は教育ビザが別途用意されているため、業務内容によって適用される在留資格が異なるという点には注意しましょう。

このビザを取得するためには、基本的に大学や専門学校で人文科学系の分野(法律学、社会学、経済学など)を専攻していることが条件となります。

国際業務

国際業務ビザは、海外との取引や外国語スキルを活かした業務に従事する外国人を対象としたものです。このビザの対象職種には、通訳、翻訳、海外営業、貿易実務、外国語を活かしたマーケティングやデザインなどが含まれます。日本企業が海外市場との取引をおこなう際に、外国人の知識や文化的背景が核となる役割を果たす職種が該当します。

このビザを取得するためには、外国語を使用する業務が主な内容であることが条件となり、通訳や翻訳の職種では、業務の大部分が語学を活かす内容であることが必須です。また、貿易業務などの国際取引を担当する場合でも、外国語の知識や異文化理解が不可欠な業務であることが求められます。さらに、原則として大学や専門学校で人文科学・国際関係・語学などを専攻していること、または実務経験があることが就労ビザの申請要件に含まれます。

注意点は、このビザは単なる事務作業や一般的な接客業には適用されません。外国人観光客向けの接客業務を担当する場合、業務の内容が単純労働と判断されると国際業務ビザでは許可されない可能性があります。そのため、採用担当者や就労ビザの申請を考えている方は、業務内容が在留資格の条件に適合しているか注意が必要です。

特定技能ビザ

特定技能ビザは、即戦力として働く外国人を対象とした在留資格です。このビザには特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、それぞれ対象となる職種や在留資格の要件が異なります。特定技能1号は、比較的短期間の実務経験や試験に合格することで取得でき、飲食業や介護、建設業などの就労が認められています。一方、特定技能2号は、建設業や造船業など高度な技能が必要な分野に限定され、取得すれば在留期間の更新が可能で、最終的に永住権取得の道も開かれます。

それでは、特定技能1号と2号の違いや取得要件や申請の流れ、注意点について詳しく挙げていきます。

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特定技能1号

特定技能1号は、日本国内の人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能と知識を持つ外国人が就労できる在留資格です。特定技能制度のもと介護、製造、宿泊、農業、航空など12分野において、外国人の雇用を進めるために設けられました。この在留資格を取得するためには、対象分野での業務経験や技能試験、日本語能力試験(JLPT)を受験し、合格することが前提です。特定技能1号の在留期間は1年、6カ月、または4カ月ごとの更新が可能で、最長5年まで延長できます。ただし、特定技能1号では家族の帯同は認められていません。

日本企業が特定技能1号の外国人を採用する際は、適切な受け入れ体制を整えることが求められます。たとえば、派遣社員としての就労は原則認められておらず、企業は直接正社員や契約社員として雇用することが必須条件です。また、生活支援や日本語学習の提供など、外国人人材が日本で円滑に働けるような環境を整備をしなければなりません。

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特定技能2号

特定技能2号は、2019年に創設された特定技能制度の一つで、熟練した技能を持つ外国人が日本で長期間在留し、特定の業務に従事できる在留資格です。特定技能1号とは異なり、在留期間の更新に制限がなく、一定の条件を満たせば家族の帯同も認められるため、外国人材の受け入れを検討する会社にとっても注目されています。

特定技能2号を取得するには、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を積み、熟練した技能があると認められます。特定技能2号が適用される分野は建設業と造船・舶用工業のみでしたが、2023年には特定技能2号の対象分野が11分野に拡大、2024年には特定技能への移行を見据えた在留資格「育成就労」の創設が決まるなど、昨今話題になっています。取得方法としては、まず特定技能1号で3年以上の実務経験を積み、技能試験に合格しなければなりません。これらの要件を満たしたうえで、在留資格変更申請を行い、入管庁の審査を通過すれば特定技能2号へ移行が可能です。

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技能実習ビザ

技能実習ビザは、日本で外国人が一定期間にわたり技術や技能を習得することを目的とした在留資格です。海外からの人材が日本の企業や団体で実際の業務を通じて学び、母国の発展に貢献することを目的としています。製造業や農業、建設業、介護など幅広い職種が対象となっており、昨今の労働力不足を補う手段としても注目されています。技能実習制度には1号・2号・3号があり、在留期間は最長で5年です。技能実習1号は入国直後の基礎的な実習期間であり、一定の条件を満たすことで2号へ移行し、より実践的な作業に従事できます。さらに、優良な受け入れ企業や監理団体のもとで実績を積むことで、技能実習3号へ進むことが可能です。

企業が技能実習生を受け入れるには、技能実習制度に基づいたふさわしい手続きをおこない、監理団体の指導を受けなければなりません。そのため、実習生の労働環境や生活支援を適切に整えることが求められます。近年では、技能実習から特定技能ビザへの移行も進んでおり、より長期的な就労の道が開かれます。

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介護ビザ

介護ビザは、日本で外国人労働者が介護分野で働くために必要な在留資格です。近年、日本では高齢化が進み、介護人材の不足が深刻化していることから、外国人の受け入れが拡大しています。介護分野での在留資格には、「介護ビザ」「特定技能1号」「技能実習」の3つがあり、それぞれ取得要件や在留期間に違いがあります。

介護ビザの取得には、日本の介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士の資格を取得することが原則とされていますが、国家資格取得には、JLPTのN2レベルの合格が求められます。このビザの特徴は、在留期間の制限がなく、長期的に働けることです。また、他の在留資格と異なり、介護福祉士として一定の経験を積めば、永住権申請の道も開けるというメリットがあります。

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企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザは、海外にある企業の現地法人や支店から日本の本店・支社などへ転勤する外国人向けの在留資格です。このビザを取得することで、日本国内での一定期間の業務が可能となります。対象は、企業内で技術や知識を活かした業務に従事する人材であり、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する分野の業務が中心となります。

在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかが認められ、更新も可能です。
取得要件は、転勤前に一定期間以上、海外の本社・支店で勤務していた実績が必要となります。企業が海外から優秀な外国人社員を日本へ異動させる際に活用されるビザであり、国際的なビジネス展開の企業には不可欠な制度の一つです。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、日本国内で会社を設立し事業を運営する外国人や、日本の企業で管理職として経営に携わる外国人向けの在留資格です。このビザを取得することで、日本での事業活動が可能となり、レストランや貿易業などさまざまな業種での経営が認められます。

在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月のいずれかが設定され、更新には事業の継続性や安定性が求められます。
取得要件は、日本国内で適法に事業を運営するための十分な資本金や事務所の確保、法令に基づいた経営計画の提示が必要です。また、単に事業を立ち上げるだけでなく、継続的な運営や一定の収益が見込まれることが求められます。

このビザは、外国人が日本で自ら会社を経営する場合や、日本企業において重要な管理職として従事する場合に必要となるため、起業を考える外国人にとって決定的な選択肢の一つとなっています。

技能ビザ

技能ビザは、日本国内で特定の分野において高度な技能を持つ外国人が就労するための在留資格です。このビザは、熟練した技術や実務経験を必要とする職種に限定されており、外国人が自身の専門性を活かして働くことができます。
対象となる分野は、外国料理の調理師や、宝石・貴金属・毛皮加工の技能者、建築技術者、航空機の操縦など特殊な技能を要する業務が含まれます。また、3年以上の実務経験があり、特定のスポーツ分野で優れた技術や経験を持つ指導者は技能ビザに該当します。

在留期間は、5年、3年、1年のいずれかで許可され、更新には継続的な雇用と技能の維持が必須です。ビザ取得には、業務に関する十分な実務経験や指導経験を証明しなければなりません。

興行ビザ

興行ビザは、日本で外国人がプロスポーツ選手、俳優、歌手などの興行活動をおこなうために必要な在留資格です。このビザを取得することで、外国人は日本国内でコンサートや演劇、映画撮影、スポーツの試合などの仕事に従事することができます。
在留期間は、3年、1年、6ヶ月は30日、15日で活動内容によって異なります。プロスポーツ選手や俳優などが継続的に活動する場合、1年や3年のビザが付与されることが多いですが、外国人アーティストがコンサートを開いたり、イベントに参加したりする場合、15日や30日の短期間での取得が可能です。
多くの就労ビザは1年、3年、5年などの期間で許可されるのに対し、興行ビザは活動内容に応じて短期間(15日、30日)から長期間(6ヶ月、1年、3年)まで幅広く設定されています。

その他の就労ビザ

一般的な就労ビザに該当しない業務に従事する場合でも、適切な在留資格を申請することで、日本での活動が可能です。
たとえば、小学校や中学校、高等学校、大学、専門学校などの教育機関で働く教授や教師は「教育」の在留資格を取得することで指導に従事できます。研究に携わる場合は「研究」ビザが必要となり、学校や研究機関での活動が認められます。

また、法律や会計の専門職には「法律・会計業務」の在留資格があり、弁護士や公認会計士として働くことが可能です。医療分野では「医療」の在留資格があり、医師や歯科医師、看護師として病院などで勤務できます。さらに、報道機関に所属する記者やカメラマンは「報道」ビザを取得し、日本で取材や記事執筆に従事できます。

一方、宗教団体に所属する宣教師は「宗教」ビザを取得し、布教活動などが可能です。芸術分野では、画家や作曲家が「芸術」ビザを申請することで、日本での創作活動を継続できます。これらの在留資格は、活動内容や契約形態によって異なるため、必要な要件を確認し、性格な申請をおこなわなければなりません。

就労ビザ2つの申請方法


(引用元:photoAC)

ビザの種類を詳しく紹介してきましたが、「どのビザを選べばよいのか」「要件は何か」「申請の流れはどうなっているのか」と不安を感じる人も多いでしょう。原則、ビザの申請は本人がおこなうことがルールであり、書類のサインなども本人がしなければなりません。手続きは複雑で外国人労働者が1人で進めるのは難しく、企業によるサポートが欠かせません。

それでは、日本での就労に必要なビザの申請方法について、2つの主要な手続きについてみていきます。

①新規の申請(在留資格認定証明書交付申請)

法律上、外国人本人が申請手続きを進め在留資格を取得し、日本での就労ビザを得ることが可能です。
就労ビザの新規申請(在留資格認定証明書交付申請)は、下記の手順です。

1.在留資格認定証明書の交付申請:受け入れ企業などが、外国人本人に代わって出入国在留管理庁へ申請。
申請には、雇用契約書や会社の概要、外国人の履歴書などの必要書類を提出する。

2.在留資格認定証明書の交付:入国管理局による審査が行われ、問題がなければ「在留資格認定証明書」が発行される。

3.在留資格認定証明書を外国人本人に送付:受け入れ企業が、交付された証明書を外国人本人がいる海外の住所へ送付する。

4.在留資格認定証明書を在外日本公館で提示し、ビザを申請:申請した本人は、日本大使館や領事館(在外日本公館)にて就労ビザの申請をおこなう。この際、「在留資格認定証明書」を提示することで審査がスムーズになる。

5.在外日本公館にてビザ発給審査が通れば、日本大使館・領事館でビザが発給される。これにより、日本への入国・就労が正式に許可される。

この後、ビザを取得した外国人本人は日本に入国し、在留カードの交付を受けることで正式に就労を開始できます。

② 変更の申請(在留資格が変わる場合)

すでに日本に滞在している外国人が現在の在留資格から別の在留資格へ変更や切り替えをする場合は、下記の手順に沿って「在留資格変更許可申請」をおこないます。

1.在留資格変更許可を申請:変更後の在留資格に応じた必要書類を準備し、出入国在留管理庁(入管)に在留資格変更許可申請をおこなう。
(例:留学生が卒業後に日本企業へ就職する場合、「留学」→「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請)
申請時に収入要件や雇用契約などが確認されるため、企業側の協力が必要

2.結果通知が届く:入管による審査が行われ、問題がなければ在留資格変更許可が下りる。
申請結果は、申請時に登録した方法(通知書・メールなど)で通知される。不許可の場合、理由を確認し再申請が可能な場合もある。

3.新しい在留カードを受け取る:許可が下りると、新しい在留カードが発行される。
申請者は、在留資格変更許可を受けた後に入管で新しい在留カードを受領し、正式に新しい在留資格での滞在・活動が可能。

この手続きが完了すれば、日本国内に滞在している外国人が適正な在留資格で就労や学業を継続することができます。

申請が不許可になるケース

就労ビザを申請しても不許可となるケースがあります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労ビザでは、業務内容や申請者の資格が適切であるかが厳しく審査された結果、不許可となることも珍しくありません。

ほかにも、申請が不許可になる原因として下記のことが挙げられます。

 

・業務内容が在留資格の範囲に合っていない
・申請者の学歴・職歴が要件を満たしていない
・会社の経営状況や雇用条件に問題がある
・提出書類の不備や虚偽の記載や申請
・過去の在留歴や違反歴が影響する
・業務内容と学んだ内容に関連性がない

これらをしっかり把握したうえで手続きをおこなえば、申請時のトラブルを防ぐことができます。申請をする際は、これらのポイントをしっかり確認し、不備のない書類を準備しましょう。

就労ビザの有効期間と更新方法

日本で働くために必要な就労ビザ(在留資格)には、有効期間が設定されており、在留期間が切れる前に更新手続きをしなければなりません。そのため、外国人が日本で業務を継続するためには、更新申請の方法や必要書類の準備期間、採用までのスケジュールを考慮したうえで手続きをおこないましょう。

それでは、就労ビザの有効期間と更新手続きの流れについて、企業側の対応や注意点を交えながらみていきましょう。

就労ビザの有効期間

就労ビザの在留期間は、最短で15日、最長で5年となっています。しかし、上限いっぱいまで許可が得られるかは申請者の職歴や企業の安定性、業務内容などが審査されて決まります。

主な在留期間と許可される基準は下記のとおりです。

在留期間  許可基準
1年:初めての申請者や大して活動実績がない場合に多い
3年:安定した雇用状況がある場合に付与されやすい
5年:長期的な雇用が見込まれる場合に付与される

どの期間が与えられるかは、申請時の審査結果によるため、必ずしも希望の期間が認められるわけではありません。

就労ビザの更新方法と必要書類

就労ビザの更新は、期限が切れる前に下記の流れに沿って手続きを進めます。

 

申請準備(3か月前から可能):企業(雇用主)と相談し、必要な書類を準備する

入管(出入国在留管理庁)へ更新申請:在留期間が満了する前に、外国人本人が手続きをおこなう

審査(約1〜3か月)企業の経営状況や雇用状況も審査される

許可・新しい在留カードの受け取り:許可されると、新しい在留カードが発行される

必要書類(代表例)
在留期間更新許可申請書
パスポート・在留カード
雇用契約書・給与明細(直近3か月分)
企業の登記事項証明書・決算報告書
その他、業務内容を証明する書類

注意点は、転職した場合に職種や業種によって在留資格の変更手続きが必要になることがあります。就労ビザ更新の費用は印紙代4000円ですが、行政書士に依頼する場合は別途5万円〜10万円程度の費用がかかるので事前に問い合わせましょう。また、災害やパンデミックなどの影響で更新が難しい場合、特例措置として延長されることもあります。

就労ビザを持つ外国人を雇用する方法

日本で外国人を雇用する際、就労ビザを持つ外国人を採用する方法を理解しておくことが重要です。
それでは、どのような手続きが必要なのか、企業が注意すべきポイントとはどういった点なのか、企業が適切に外国人材を雇用する方法を詳しく紹介します。

求人サイト・自社サイトで募集

外国人材を雇用する際、求人サイトや自社サイトを活用することで、広く応募者を募ることができます。近年では、外国人向けの求人サイトも増えており、費用をかけず希望する人材に直接アプローチできるのがメリットです。また、自社サイトでの募集も有効な方法の一つです。企業の理念や業務内容を詳細に掲載し、外国人求職者に向けてわかりやすく説明することで、応募のハードルを下げることができます。

しかし、必ずしも応募があるとは限らず、応募者のスキルや経験にばらつきがあるため、希望する人材が集まるかどうかは不確実です。これは、求人サイトや自社サイトを利用する際のデメリットになるかもしれません。

ハローワーク

ハローワークは、企業が求人を掲載し、外国人を含む求職者を募集できる公的なサービスです。この方法のメリットは、費用がかからず無料で利用できる点です。ただし、応募者のスキルや経験にばらつきがあるため、希望する人材を確保できるかどうかは事前に確認したうえで検討しましょう。

入管主催のマッチングイベント

出入国在留管理庁(入管)が主催するマッチングイベントは、特定技能を持つ外国人と人材を求める企業を結びつける場です。特に、在留資格「特定技能」の取得を目指す外国人と、特定分野での採用を検討している企業が効率的に出会える仕組みになっています。このイベントでは、技能や経験を持つ外国人が自身のスキルをアピールでき、企業側も直接面談を通じて適した人材を見極めることができます。在留管理の面でも適正な雇用が促進されるため、管理体制を整えたうえでの採用が可能です。

人材会社から紹介してもらう

外国人の在留資格に適した人材を確保するには、人材会社を活用した採用活動が有効です。経営者や人事責任者にとって、在留資格を持つ人材の採用は企業の成長や事業拡大に直結する重大な課題となります。なかでも、介護分野に特化した人材紹介サービスとして@カイゴが注目されています。

@カイゴは、介護業界で働きたい外国人と人材を求める企業をつなぐサービスで、特定技能やその他の在留資格を持つ求職者を紹介しています。また、採用後の定着支援やサポートも充実しており、雇用の成功率を高めることが可能です。

外国人の採用には、在留資格や労働条件に関する法的知識が必要ですが、@カイゴのような人材紹介サービスを利用すれば、スムーズに採用を進めることができます。

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就労ビザで働く外国人が退職した場合

日本で就労ビザを持つ外国人が退職した場合、正しい手続きをおこなわないと在留資格の維持が難しくなるため、企業も本人も慎重に対応しなければなりません。

まず、企業は受け入れていた外国人が退職したことを入管へ報告する義務があります。これを怠ると、今後の外国人労働者の受け入れに影響が出る可能性があるため、注意が必要です。一方で、外国人が退職後も引き続き日本に滞在する場合、新たな就職先を見つけるか、在留資格の変更申請をおこないます。就労ビザを持つ外国人が長期にわたり無職の状態でいると、在留資格の更新が認められないケースもあるため、退職後は速やかに紹介機関や求人サイトを活用し、再就職の準備を進めましょう。国籍や業種によっては、求められる手続きが異なるため、外国人雇用のサポートサービスや行政書士に相談するのもひとつの方法です。

よくある質問

外国人の雇用には、在留資格の確認や契約の設定など、企業が注意すべきポイントが数多くあります。外国人労働者の受け入れは、日本人社員との違いや労働条件の適正化が求められ、適正な対応をしなければ在留資格の取り消しや雇用トラブルにつながる可能性もあるため、慎重な手続きが必要です。

それでは、企業が気をつけるべき点や、外国人本人が知っておくべきポイントについてよくある質問を挙げていきます。

ビザで働く外国人を雇用する際に注意すべきこととは?

ビザで働く外国人を雇用する際は、まず在留資格を確認し、業務内容が適合しているかを慎重にチェックしましょう。また、在留期間がいつまでなのかを把握し、更新が必要な場合には相応しい手続きをおこなうことも欠かせません。雇用の開始や退職時には入管へ必要な報告を行う義務があり、これを怠ると企業側に問題が生じる可能性があります。

就労ビザの審査には何日かかる?

就労ビザの審査期間は申請内容や混雑状況によって異なりますが、通常は1〜3ヶ月程度かかります。在留資格認定証明書の交付申請では審査に時間を要することがあり、書類の不備や追加提出が求められるとさらに遅れる可能性があります。そのため、余裕を持って申請し、早めに準備を進めることが重要です。

アルバイト雇用は可能なのか?

外国人がアルバイトをするには、在留資格の種類によって可否が異なります。留学生や家族滞在の在留資格を持つ場合、事前に「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)でアルバイトが可能です。一方で、就労ビザを持つ外国人は基本的に許可された業務以外のアルバイトはできません。無許可で働かせると不法就労となるため、企業側も十分に注意が必要です。

まとめ

外国人労働者の採用には、在留資格の種類や申請方法、必要な資料を確認し、正確な手続きを進めなければなりません。。就労ビザにはそれぞれの条件や制限があり、採用したい人材の業務に適したビザを選ぶことが求められます。特に、特定技能や人文・国際分野のビザでは、技術や知識を証明しなければならず適正な資格や経験を持つことが必要です。

ビザ申請に際しては、企業自身が手続きをおこなうことも可能ですが、行政書士や人材会社のサービスを利用することで、スムーズに進めることができます。これにより、企業の負担を軽減するだけでなく効率的に外国人労働者を受け入れることが可能です。さらに、ビザに関する最新の情報や事例をもとに、最適な対応をしてもらえるため、しっかりとした支援を受けられます。

外国人労働者の採用を検討する際には、専門家へ早めに相談をして必要な手続きを確実に完了させましょう。

貴社のニーズに合わせ、
最適な人材をご紹介いたします。

まずばお気軽にお問い合わせください。