コラム

【解説】特定技能外国人の受け入れ|受入れ方法や条件・雇用の流れまで

特定技能

2024/9/13
2024/10/1

深刻な人手不足を解消するため、2019年に在留資格「特定技能1号2号」が設立され、多くの外国人が日本で働いています。
人手を補えるメリットはありますが、受け入れ時の申請は煩雑であり、受け入れ後に果たす義務も設けられています。
今回は、特定技能外国人を受け入れるときの条件や、雇用の流れなどをまとめました。外国人を受け入れる見込みのある事業者は参考にしてください。

特定技能制度とは?


特定技能制度とは、日本国内の人手不足解消を目的として、2019年4月に創設された在留資格です。特に人手不足が深刻化している特定産業分野にて、外国人が就労できるようになりました。これまで対象の職種は12分野でしたが、2024年3月末に4分野が追加され「16分野」となりました。
特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。それぞれの違いを表にまとめました。

職種 在留期間 日本語能力 家族の帯同 永住権
1号 16分野 最大5年 日本語能力水準試験を受ける 原則不可 取得できない
2号 介護を除く15分野 上限なし 試験なし 要件を満たせば妻子は可 要件を満たせばば取得できる

特定技能外国人を日本へ受け入れるときには、受入れ機関は出入国管理庁、登録支援機関など様々な機関が関わります。

受入機関


(引用元:外務省「登録支援機関について」)

特定技能における「受入機関」とは、外国人を受け入れ雇用契約を結ぶ企業や団体のことです。
人手不足であれば、どのような会社でも「受入機関」となれるわけではありません。

出入国在留管理庁へ届出をし、必要書類などを提出します。また、出入国管理庁からの助言や指導に基づき、業務改善なども実施しなくてはなりません。
出入国管理庁が定める基準を満たせれば、「受入機関」として外国人を受け入れられます。

【早見表】受け入れできる職種と見込み数

特定技能の16分野について、受け入れ可能な職種と外国人に従事してもらえる業務を以下にまとめました。

また、特定技能には「受け入れ見込み人数」があります。これは政府の方針に基づいた、受け入れできる上限人数のことです。
特定技能外国人を受け入れできるそれぞれの職種で、上限人数が決められています。見込み数も合わせて表にまとめました。

職種 介護 ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造 外食業 自動車運送業
※2024年に追加
鉄道 
※2024年に追加
林業
※2024年に追加
木材産業
※2024年に追加
業務内容 ・身体介護および付随する支援業務。
・訪問系サービスは不可。
・建物内部の清掃業務 ・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・土木
・建築
・ライフライン
・設備
・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上
・機械加工
・電気機器組立て
・自動車の日常点検整備
・定期点検整備
・特定整備
・特定整備に付随する業務
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等など)
・宿泊施設におけるフロント
・企画
・広報
・接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷や選別など)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷や選別など)
・漁業(漁具の製作_補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理、安全衛生の確保等)
・飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生) ・・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) ・ト・トラック運送、バス、タクシーの運転手ラック運送、バス、タクシーの運転手 ・軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
・電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
・車両整備(鉄道車両の整備業務等)
・車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)
・運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)
・育林
・素材生産等
・製材業
・合板製造業等に係る木材の加工等
見込み数(上限) 135,000名 37,000名 173,300名 80,000名 36,000名 10,000名 4,400名 23,000名 78,000名 17,000名 139,000名 53,000名 24,500名 3,800名 1,000名 5,000名
現状の見込み数 28,400名 3,520 40,069名 24,433名 7,514名 2,519名 632名 401名 23,861名 2,669名 61,095名 13,312名 0名 0名 0名 0名

※令和6年4月時点
(参照元:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」)
(参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)」)

特定技能の受け入れ見込み数は、2024年3月時点で、82万名です。現状20万名ほど受け入れている状況のため、あと4倍もの外国人を受け入れられることになります。

それほど人手不足が深刻化しているとわかります

特定技能外国人の受け入れ条件と準備


特定技能外国人を受け入れるときに、満たすべき条件と求められる準備を紹介します。

受入機関が共通で満たすべき条件

受入機関が満たすべき共通の条件は、次の3つです。

①適切な雇用契約
②受け入れ機関が適切であること
③外国人支援の体制が整っていること

それぞれの詳細を解説します。

【条件1】適切な雇用契約

特定技能制度では、受入機関の外国人が直接雇用契約を結ばなくてはなりません。以下の基準を満たす雇用契約が求められます。


① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
② 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に
ついて,差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に
なされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと
していること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること

(引用元:法務省「新たな外国人材受入れに関する政省令の骨子」)

雇用の際は、これらを遵守した契約を結びましょう。

【条件2】受入機関が適切である

適切な受入機関である必要もあります。ここでいう適切とは、以下の基準を満たす受入機関です。


① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者で
あるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること

(引用元:法務省「新たな外国人材受入れに関する政省令の骨子」)

【条件3】外国人支援の体制が整っていること

外国人を支援する体制が整っていることも大切です。以下の条件を満たせる場合、体制が整っていると判断できます。


① 以下のいずれかに該当すること
(1)過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があ
り、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任して
いること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
(2)役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任
者及び支援担当者を選任していること
(3)(1)又は(2)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び
支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しな
いこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する
ことができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること

(引用元:法務省「新たな外国人材受入れに関する政省令の骨子」)

上記を満たせていないときには、登録支援機関へ支援委託しなくてはなりません。
受入機関は、外国人が業務を遂行したり、日常生活を送ったりするうえで困り事がないよう、「支援計画」を作成して 支援することが義務付けられています。

「登録支援機関」は、これらの支援を受入機関の代わりに行います。外国人の受け入れから、その後の支援まで一気通貫してサポートしてもらえるのが魅力です。

【分野別】受入機関が満たすべき条件

分野によっては、これまでに解説した条件と別に、満たさなくてはならない条件があります。
分野別に条件を紹介します。

該当分野の協議会への加入窓口

分野によっては、特定技能外国人を受け入れる際は、協議会へ加入しなくてはなりません。協議会では、受け入れ人数を把握し、各分野の人手不足を補うことに取り組んでいます。
各分野の協議会加入窓口は、次のとおりです。

分野 介護 ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設 造船・造船・舶用工業 自動車整備 鉄道 林業 木材産業
加入申請先 厚生労働省の介護分野における特定技能協議会 厚生労働省のビルクリーニング分野特定技能協議会 経済産業省:特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト 建設技能人材機構(JAC) 国土交通省海事局船舶産業課 国土交通省自動車局整備課または地方運輸局 国土交通省 農林水産省林野省

建設分野は特別条件受入れの必要がある

建設分野の場合は協議会の加入だけではなく、以下の必須条件もあります。

建設特定技能受入計画を作成する
国土交通大臣に対しオンラインにて認定申請を行う

特定技能外国人だけでなく、技能実習生の受け入れの場合も同様です。
特定技能雇用契約を結ぶ場合には、必ず国土交通省の認定を受けなくてはなりません。

また、協議会への加入は基本無料のところ、建設分野のみ加入金がかかります。
建設分野は建設技能人材機構(JAC)に間接的もしくは直接的に加入しなくてはなりません。この間接的か直接的かによって加入金が異なります。

まず、間接的と直接的の違いは、以下のとおりです。

間接 直接
JACの正会員である団体の傘下に入会 JACの賛助会員に入会

加入金は以下のとおりです。

入会金 年会費 受入負担金
間接 相場4万円
※団体により変動あり
相場6万円
※団体により変動あり
月額12,500~20,000円
直接 0円 24万円 月額12,500~20,000円

建設業は、入会金の他月会費や受入れ負担金などがかかってきます。月額でかかるものもあることは確認しておきましょう。
建設業は、特に特定技能外国人の失踪が多いため、その管理のために負担金がかかります。

受入機関が果たすべき義務と果たせなかった場合

受入機関には、雇用後に果たすべき義務があります。義務の詳細と、果たせなかった場合の罰則を紹介します。

受入機関が果たすべき義務

受入機関は、特定技能外国人を雇用する際、受け入れ前に満たすべき条件だけでなく、雇用後も守るべき義務があります。

◼︎雇用契約を確実に守る
受入機関は、特定技能外国人と結んだ雇用契約を絶対に守らなくてはなりません。
以下の行為は禁止されているため、注意しましょう。

・契約内容に記載していた賃金、待遇を守らない
・契約内容を勝手に変更する
・契約自体を結ばない

これらを守らないと、出入国在留管理庁からの指導や改善命令が入ります。

◼︎外国人を適切に支援する
雇用した外国人を適切に支援する必要もあります。適切な支援では、次が求められます。

①事前にガイダンスを実施し外国人が不安のない状態で日本に来れるようにする
②出入国時する際の送迎に関する任意的支援
③住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援
④生活オリエンテーションに関する任意的支援
⑤日本語学習の機会の提供に関する任意的支援
⑥相談・苦情への対応に関する任意的支援
⑦日本人との交流促進に関する任意的支援
⑧ 定期的な面談・行政機関への通報に関する任意的支援

雇用するだけでなく、日本での暮らしに困らないよう支援しなくてはなりません。

◼︎各種届出の提出
受入機関には、さまざまな届出の提出が求められます。雇用時だけでなく、定期的な提出が求められるものもあります。

・登記上の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局
・一般財団法人国際建設技能振興機構
・厚生労働省

など提出箇所もさまざまです。

義務を果たせなかった場合

これらの義務を果たせない場合、指導や罰則の対象となります。罰則の内容は以下のとおりです。

・6ヶ月以下の懲役
・30万円以下の罰金
・10万円以下の過料
など

届出を忘れていたり、虚偽の内容を届け出たりするのも、もちろんNGです。

特定技能外国人の受け入れの流れと必要な書類


特定技能外国人を受け入れる際には、必要書類が以下のとおり複数あります。

・雇用条件書
・特定技能外国人の支援計画書
・納税証明書
・健康保険
・厚生年金保険料領収証
・役員の住民票
・外国人雇用状況の届出
など

この書類から、下記について審査されます。

・日本人を雇用したときと同額の給料を支払うか
・社会保険料や税金を支払うか
・外国人の母国語で支援ができる体制が整っているか
・過去に行方不明者が出ていないか

母国語での支援は、難しい場合が多いかもしれません。そのようなときには、登録支援機関へ依頼し、代わりに対応してもらいます。

またこれらの書類を提出したあとには、特定技能所属機関となります。その際は、以下の届出も求められます。

・四半期に1回の定期の状況届出
・契約の変更時などに随時届出

一通り必要な書類を把握したところで、特定技能外国人の受け入れの流れを解説します。

国内在留外国人のケース

すでに国内に在留している外国人のケースを紹介します。この場合、外国人は、技能実習や留学などの在留資格を持っています。
雇用時の流れは次のとおりです。

①試験に合格又は技能実習2号を修了
②特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
③入社準備の実施(入社ガイダンスと健康診断など)
④特定技能外国人の支援計画策定
⑤地方出入国在留管理局にて、在留資格変更許可を申請
⑥「特定技能1号」へ在留資格変更
⑦就労開始

来日外国人のケース

続いて、特定技能の在留資格を海外で取得した外国人のケースです。初めて日本に来て就労するケースの流れを紹介します。

①送り出し機関などを通し外国人の採用活動を実施する
②該当の外国人が特定技能外国人の条件を満たしているか確認
③特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
④入社準備の実施(入社ガイダンスと健康診断など)
③特定技能外国人の支援計画を策定する
④在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
⑤在留資格認定証明書受領
⑥在外公館に査証(ビザ)申請
⑦査証(ビザ)受領
⑧入国
⑨就労開始

特定技能継続手続きのケース

冒頭で説明したとおり、特定技能2号には、継続の手続きがありません。
介護が当てはまる1号だけ、最長5年と、在留期間に制限があります。ただ、期限内に延長の手続きをすれば5年以上働いてもらえます。
在留期限の3ヶ月前から更新手続きできるため、忘れずに行いましょう。

手続きの流れは、オンラインとオフラインで次のとおり異なります。

オフライン オンライン
①外国人・企業で必要な書類を用意する
②出入国在留管理局に在留期間更新許可申請を行う
③審査
④結果の通知
⑤新しい在留カードの受領
①在留申請オンラインシステムの利用申出
②オンライン申請
③必要書類のアップロード
④審査
⑤結果の通知
⑥新しい在留カードの受領(郵送)

どちらでも手続き完了までに1〜2ヶ月ほどかかります。更新が許可された場合は、ハガキまたはメールで連絡がきます。
不許可の通知は電話や手紙のケースが多いです。

受け入れ成功事例

@カイゴの支援した成功事例を紹介します。

障害者入所施設「しらゆり」の成功事例

障害者入所施設「しらゆり」がミャンマー人の特定技能外国人を受け入れた事例です。
言葉の壁を払拭するほどの熱心な姿勢と学習意欲に、職員一同驚いたようです。おかげですぐに業務に慣れ、人手不足の解消に貢献しました。
また、受入時と就労後の@カイゴの手厚いサポートにより、スムーズに外国人を受け入れることができたようです。

事例の詳細は、以下からご確認ください。

ミャンマーからの新たな支援の手

デイサービス「ひだまり」の成功事例

デイサービス「ひだまり」も@カイゴが支援し、ミャンマー人特定技能外国人を受け入れに成功しています。
この事例でも、ミャンマー人の持ち前のポジティブな性格により、職場と業務にスムーズに慣れることができました。
今では上司のサポートも必要とせず、一人前の戦力として働いています。

事例の詳細は、以下からご確認ください。

ミャンマーの力で笑顔の輪広がる

@カイゴでは、人手不足が特に深刻化している介護福祉業界への外国人労働者の採用をサポートしています。貴社専任の担当者が現状の悩みを丁寧にヒアリングし、最適な人材を探します。採用業務から就職後の管理まで一気通貫して対応可能です。

介護福祉事業において外国人労働者の採用を検討している場合は、この機会に@カイゴをご検討ください。

@カイゴが支援した成功事例をまとめたページもご確認ください。
https://at-kaigo.com/page/voice/

よくある問題とその対策方法


特定技能外国人を受け入れる際のよくある問題と対策方法を紹介します。

受け入れの手続きで注意が必要な国

特定技能外国人は、「強制退去」の命令があったときに、その執行に協力することを約束していない国の国籍の人は受け入れができません。
現状、以下の国の外国人は受け入れられません。

・トルコ
・イラン
・イスラム共和国

また、二国間協定(MOC)を結んでいない国の場合も注意が必要です。なぜなら、申請業務などに手間がかかる可能性があるためです。
二国間協定では、特定技能で労働する外国人を、適切に送り出したり受け入れたりするためのルールが定められています。

前述のとおり、特定技能外国人を受け入れる際、受入機関はさまざまな資料を作成し提出しなくてはなりません。
その際、受入側だけでなく、送り出す外国側も、さまざまな資料の提出が求められます。

二国間協定を結んでいない場合、資料の様式や必須項目がルール化されていません。そのため、お互いに不足事項が発生し、手続きに大きな手間がかかります。

これを踏まえると、二国間協定を結んでいる国の外国人を受け入れた方が安心です。現状、二国間協定を結んでいる国は、次のとおりです。

フィリピン/カンボジア/ネパール/ミャンマー/モンゴル/スリランカ/インドネシア/ベトナム/バングラデシュ/ウズベキスタン/パキスタン/タイ
/インド/マレーシア/ラオス/キルギ

ビザ更新時の注意点

特定技能外国人のビザ更新時の注意点は、4つあります。それぞれ解説します。

申請書類の書式

特定技能ビザの申請書類は、書式が変わることがよくあります。以前作成した書類をそのまま活用した場合、新しい書式に追加された項目が記載されておらず、修正となる可能性もあります。

また、用意する書類は、受入機関の種類、分野によって準備するものが異なります。記載事項にもさまざまな指定があるので注意が必要です。
書類に不備があると、審査の遅延につながります。

犯罪歴

犯罪歴があると特定技能の受入が認められないケースが多いです。
外国人だけでなく、受入機関の役員や支援担当者に犯罪歴がある場合も含まれます。

特例期間

更新の手続きを終えても、審査が通るまで1〜2ヶ月程度かかるケースがほとんどです。
その間に在留期限を迎えてしまうこともあるでしょう。この場合、特例期間となります。
特例期間では、ビザの有効期限から2ヶ月もしくは審査結果を終えるまでは就労可能とされています。
覚えておきましょう。

まとめ


特定技能外国人を受け入れるときには、業種によってさまざまな条件があることがわかりました。また、無事受け入れたあとにも定められた義務を果たしていないと、罰則を受ける恐れがあります。
正しい知識をつけたうえで、特定技能外国人の受け入れを検討しましょう。

受入にかかる煩雑な作業や、受け入れ後の支援は、@カイゴにお任せください。@カイゴでは、人手不足が特に深刻化している介護福祉業界への外国人労働者の採用をサポートしています。貴社専任の担当者が現状の悩みを丁寧にヒアリングし、最適な人材を探します。採用業務から就職後の管理まで一気通貫して対応可能です。

介護福祉事業において外国人労働者の採用を検討している場合は、この機会に@カイゴをご検討ください。

貴社のニーズに合わせ、
最適な人材をご紹介いたします。

まずばお気軽にお問い合わせください。