コラム
外国人在留資格「高度人材」とは?ポイント制度や優遇措置の詳細、ビザ申請まで解説
外国人
高度人材ポイント制とは、優秀な外国人の受け入れを進めるために設けられた制度です。我が国では少子高齢化が年々加速し、労働人口の減少が大きな社会問題となっています。高度外国人材の確保は企業経営者にとって、重要な課題です。
本記事では、高度人材とは何か、高度人材ポイント制の仕組み、更に在留資格者の優遇措置やビザの申請についても解説します。
高度外国人材の採用を検討している経営者や人事担当の方は、ぜひ参考にしてください。
高度人材とは
まず、高度人材の定義について説明します。高度人材を一言で表すと「高度な専門技術や知識を有する外国人労働者」です。
法務省によると、高度人材とは「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替する事ができない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすと共に、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高める事が期待される人材」とされています。
(参照元:入出国在留管理庁)
高度人材の3種の活動内容とは
高度人材の活動内容は、(イ)(ロ)(ハ)の3種に分類されています。
それぞれの活動内容は以下の通りです。
① 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
国内の機関との契約に即した研究や、研究の指導または教育をおこなう。
例)研究者、大学教授
② 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
国内の機関との契約に即した、自然科学や人文科学の分野に属する知識または技術が必要な業務に関わる活動
例)ITエンジニア、技術者、経営コンサルティング
③ 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
国内の機関で事業の経営や、その管理に従事する活動。
例)会社経営者、会社役員
高度人材ポイント制とは
内閣府では、平成24年より高度外国人材の受け入れを進めるために、在留資格者に優遇措置を講じるポイント制度を導入しました。ポイント計算表では、高度専門・技術分野及び高度経営管理分野の最低年収基準は300万円以上と定められています。
ポイントは、学歴や職歴、実績等によって加算され、優遇措置の対象となるのは、70点以上です。
(参照元:出入国在留管理庁)
また、年収と年齢によって、以下のようにポイントが加算されます。
年収配点表 | ||||
29歳以下 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40歳以上 | |
1,000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | ー |
600万円 | 20 | 20 | 20 | ー |
500万円 | 15 | 15 | ー | ー |
400万円 | 10 | ー | ー | ー |
在留資格者が受ける事のできる優遇措置
つぎに、在留資格者が受ける事のできる優遇措置について解説しましょう。高度専門職には1号と2号があり、以下のように条件が異なります。
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また、1号と2号に付与される優遇措置も違います。
ここからは、1号と2号のそれぞれが受けられる優遇措置を詳しく見ていきましょう。
「高度専門職1号」が受ける優遇措置
高度専門職1号に認定されると、以下の7つの優遇措置を受ける事ができます。
① 複合的な在留活動の許容
外国籍を持つ方に認められる活動は、一般には1つだけです。
しかし、高度外国人材は複数の活動をおこなう事が可能になります。
例)経営コンサルティングとして活動しながら、大学で経済に関する研究をおこなう
お② 在留期間「5年」の付与
外国籍の方の在留期間は、通常は在留資格によって定められています。
期間は3カ月~最長5年の範囲で審査によって決まるため、個人が選ぶ事はできません。
しかし、高度外国人材には一律で最長の「5年」の在留期間が認められています。
また、在留期間は更新可能です。
③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
通常、外国籍の方が永住許可権を得るには、日本に10年以上在留しなければなりません。
しかし、以下のいずれかの条件に合致する高度外国人材は、永住許可権を得る事ができます。
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④ 配偶者の就労
通常、在留者の配偶者は、教育・技術・人文知識・国際業務などの活動を行いたい場合、学歴・職歴などの要件を満たす必要があります。
しかし、高度外国人材の配偶者は、学歴や職歴などの要件を満たす事なく、在留資格に該当する活動が可能です。
なお、高度外国人材の配偶者として認可されるには、主に以下の要件を満たす必要があります。
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⑤ 一定の条件下で親の帯同が許容される
通常、就労を目的とする在留資格では、外国人在留者の親の帯同は認められていません。ただし、以下の場合は親子での在留が許容されます。
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上記に該当する高度外国人材は、更に次の要件を満たさなくてはなりません。
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高度外国人材の世帯年収(高度外国人材の年収とその配偶者が受ける年収の合算したもの)が800万円以上である
高度外国人材と同居する事
高度外国人材またはその配偶者のいずれかの親に限る
⑥ 一定の条件下で家事使用人の帯同が許容される
通常、外国人で家事使用人の雇用を認められているのは、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等で在留する一部の人達のみです。
しかし、高度外国人材の場合は、一定の要件下で外国人の家事使用人の帯同が許可されています。
主な要件は、以下の3種です。
(1)外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型) |
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(2)(1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型) |
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(3)投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型) |
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⑦ 入国・在留手続きの優先処理
高度外国人材の入国や在留審査は、審査の区分に応じて以下の日数を目安に、優先的に処理が行われます。
入国事前審査:申請受理から10日以内
在留審査:申請受理から5日以内
ただし、提出資料の確認などで目安日数を超えるケースもあるため、注意が必要です。
「高度専門職2号」が受ける優遇措置
高度専門職2号の場合、高度専門職1号よりも更に広い範囲で優遇措置が受けられます。
優遇措置は以下の通りです。
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高度人材ビザの申請方法
ここでは、高度人材ビザの申請方法を「手続きに必要な書類」と「申請の流れ」に分けて解説します。
ビザ申請の手続きに必要な書類
必要な書類は、これから日本に入国する場合と、既に入国していて在留期間の更新や転職の申請をおこなう場合で以下のように異なります。
申請内容 | 必要書類 |
これから日本に入国する | 在留資格認定証明書交付申請書 |
高度外国人材として在留中で在留期間の更新 | 在留期間更新許可申請書 |
高度外国人材として在留中で転職した | 在留資格変更許可申請書 |
その他、高度外国人材の就労する配偶者や家事使用人、7歳未満の子を養育する場合などの申請に必要書類は、以下の通りです。
申請内容 | 必要書類 |
高度外国人材の就労する配偶者 |
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高度外国人材の家事使用人 |
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高度外国人材 またはその配偶者の7歳未満の子の養育等 |
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申請内容
必要書類
これから日本に入国する
在留資格認定証明書交付申請書
高度外国人材として在留中で在留期間の更新をおこなう
在留期間更新許可申請書
高度外国人材として在留中で転職した
在留資格変更許可申請書
その他、高度外国人材の就労する配偶者や家事使用人、7歳未満の子を養育する場合などの申請に必要書類は、以下の通りです。
申請内容
必要書類
高度外国人材の就労する配偶者
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
高度外国人材の家事使用人
在留資格認定証明書交付申請(入国帯同型・家庭事情型・金融人材型)
在留資格変更許可申請(家庭事情型・金融人材型)
在留期間更新許可申請(入国帯同型・家庭事情型・金融人材型)
高度外国人材またはその配偶者の
7歳未満の子の養育等
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
(参照元:出入国在留管理庁)
ビザ申請の流れ
高度人材ビザの申請は、これから日本に入国する場合と、既に日本に在留している場合で異なります。
これから日本に入国する場合の流れ
地方出入国在留管理局窓口で「在留資格認定証明書交付申請」をおこなう
ポイント計算表とポイントを立証する資料を提出し、高度外国人材の認定を申し出る
出入国在留管理庁における審査が行われる
(この時にポイント計算が行われる)
上陸条件適合の場合「在留資格認定証明書」が交付される
入国及び在留をおこなう
既に日本に在留している場合の流れ
地方出入国在留管理局窓口で「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」をおこなう
いずれの場合も、ポイント計算表とポイントを立証する資料を提出する
出入国在留管理庁における審査が行われる
活動内容が高度外国人材に適しているか、ポイントが70点以上あるか、在留状況が良好であるか等が審査される
審査を通過した場合「在留資格変更許可」または「在留期間更新許可」がおりる
企業が高度人材を採用するメリットと注意点
ここまで、高度人材の活動内容やポイント制度、ビザの申請方法などについて詳しく解説してきました。
では、企業が高度人材を採用するメリットと注意点にはどんな事があるのでしょうか。
高度人材を採用するメリット
高度人材を採用するメリットは、以下の3つです。
人手不足を解消
高度人材を採用するメリットの第一に、人手不足の解消が挙げられます。
なぜなら、少子高齢化が加速する日本では人材が枯渇し、特にサービス業や農業などにおいては常に人手不足の状態だからです。
日本人だけでなく外国人を雇用の視野に入れると、労働力の需要と供給のバランスが整うでしょう。
高度人材の採用は、人手不足の解消に大きく役立つと考えられます。
職場に活気が生まれる
高度人材の採用によって、職場に活気が生まれるでしょう。
毎日同じメンバーで決まったルーティンをこなす職場では、少なからずマンネリ化が進んでいるからです。
新規で採用された外国人にはやる気にあふれている方が多くいます。
異なる言語や文化を持つ外国人が送り込む新しい風は、従業員にとって良い刺激に違いありません。
外国人に仕事を教える中で、これまでのやり方を見直すきっかけが生まれる事もあるでしょう。
高度外国人の採用によって職場に活気が生まれるのは大きなメリットです。
海外進出の糸口になる
高度な知識や技術を持った外国人は企業のグローバル化を進め、海外進出の糸口になる可能性があります。
外国人には多国語を話せる者や、自国以外の文化に精通している人が少なくないからです。
企業のメンバーに高度外国人がいると、これまではコミュニケーションが難しかった国々とも交流できる機会が増えるでしょう。
高度外国人の採用は、海外進出の糸口にもなるのです。
企業が高度人材を採用する注意点
次に、高度人材を採用する際の注意点を解説します。
高額な給与や経費が必要
高度人材を採用するには、高額な給与を支払う必要があります。
なぜなら、高度人材はそれぞれの活動分野で高いスキルを持ち、即戦力になりうる能力を持つからです。
また、すぐには在留資格がおりないケースもあるでしょう。その場合は、住居などをサポートする費用が必要になるかも知れません。
高度人材を受け入れる際は、給与やその他の費用面に注意が必要です。
申請手続きが煩雑
高度人材は様々な優遇措置を受けられますが、そのためには申請に必要な書類を揃えて、煩雑な手続きをおこなう必要があります。
ビザの申請には大量の書類が必要で、手続きが完了するまでに1~3カ月程度かかるのが通常です。
申請手続きには時間がかかる事を念頭に、余裕を持って備えておきましょう。
文化の違い
外国人と日本人の文化の違いによって、トラブルの原因になる場合があるため注意が必要です。
なぜトラブルの原因になるかというと、文化が違うと常識が違うからです。
たとえば、日本では多少の不満は我慢するのが「美徳」とされますが、欧米では意見をはっきり言う方が好まれます。
たとえ悪気はなくても、文化が違うと誤解を生む事も多いでしょう。
互いの違いを理解し、歩み寄る気持ちをもつ事が大切です。
よくある質問
最後に、高度人材についてのよくある質問にお答えします。
ビザ申請を行政書士に任せる事は可能でしょうか?
高度人材のビザ申請は、行政書士に任せる事も可能です。
行政書士に依頼するとビザ取得までにかかる時間を短縮でき、申請が認可される確率も上がります。
ただし、行政書士に支払う費用が発生するため、コスト面を考慮して決めるようにしましょう。
在留資格を更新したり切り替えたりする方法は?
更新や切り替えには「在留期間更新許可申請書」や「在留資格変更許可申請書」などの書類を揃えて、地方出入国在留管理局に提出します。
審査にはおよそ2週間から1ヶ月程度の期間が必要です。
まとめ
高度人材ポイント制度は非常に煩雑ではありますが、決して難しいものではありません。
客観的な視点に基づいて組み立てられているので、余裕をもって取り組めばきっと審査に通過できるでしょう。
労働者不足が叫ばれる日本において、高度外国人材には大きな期待が寄せられています。
ぜひこの機会に高度人材を取り入れて、企業のグローバル化を促進させましょう。