コラム
外国人特定技能「ビルクリーニング」とは?採用方法や業務内容は?1号2号を取得するための方法を解説
特定技能
ビルクリーニング業界の人手不足は、企業の経営を圧迫し、サービス品質の低下にもつながる深刻な問題です。この問題を解決するために、政府は特定技能制度を導入し、外国人労働者の受け入れを促進しています。
特定技能「ビルクリーニング」は、ビルクリーニング業界の抱える人材不足問題に対して、具体的な解決策となることが期待されています。しかし、特定技能として外国人を採用したいと思っている企業の担当者の中には「受け入れ企業としての必要要件を満たせる?」「特定技能1号と2号の違いは?」などさまざまな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、特定技能制度の概要、ビルクリーニング分野で必要となる企業の受け入れ要件、特定技能取得方法、採用時の注意点などについて詳しく解説します。
目次
「ビルクリーニング」分野の人手不足の現状
ビルクリーニング業界は、深刻な人手不足に直面しています。特に、高齢化が進む中で、若年層の労働力不足が顕著となっており、令和5年賃金構造基本統計調査によると、業界労働者の平均年齢は53.27歳です。厚生労働省による別のデータでは、清掃従事者の37.2%が65歳以上という結果もでています。
また、厚生労働省の調査によると、ビルクリーニングの有効求人倍率は高く、2017年には有効求人倍率が2.95倍にものぼり、現在でも多くの企業が人材確保に苦戦している状態です。一方で、特定建築物の数は年々増加しており、人材需要はますます高まっている現状もあります。
人手不足の原因は、いくつかの要因が考えられます。1つは、ビルクリーニング業界の賃金が比較的低く、労働条件が厳しいという点です。特に、非正規雇用が多いことが、労働者の離職率を高め、人材の定着を妨げています。ビルクリーニング業界自体が、人材育成や労働環境の改善に積極的に取り組んでこなかったという歴史的な背景も無視できません。結果として、魅力的な職場として捉えられず、若者を中心に敬遠されがちになっています。
さらに、ビルクリーニング業界は、特別なスキルや資格が不要なため、参入障壁が低く、業者が乱立している状況にあります。このため、各社の競争が激化し、人件費を抑えざるを得ない状況に陥っています。
こうした人材不足の状況を受け、ビルクリーニング分野での特定技能制度が導入されました。令和2年に発表された厚生労働省の報告書では、令和2年から令和7年までの5年間で特定技能「ビルクリーニング」の受け入れ人数を最大37,000人に見込んでいることが公表されています。
特定技能「ビルクリーニング」とは?
特定技能「ビルクリーニング」とは、2019年4月に新設された在留資格制度「特定技能」の一環として、日本のビルメンテナンス業界で働くための資格です。従来の技能実習制度とは異なり、特定技能は日本の労働力不足を解消するために、外国人の就労を積極的に受け入れることを目的としています。ビルクリーニングの分野では、オフィスビルや商業施設などの日常清掃や定期清掃、さらには一定の条件下でホテル客室のベッドメイクなど、幅広い業務に従事することが可能です。
特定技能には、技能レベルに応じて「1号」と「2号」の2種類があります。1号は、ビルクリーニングの基礎的な知識や経験を有する外国人向け、2号はより高度な技能と経験を有する外国人向けの資格です。2号を取得すれば、家族を日本に呼び寄せたり、在留期間に上限のない永住権を取得する可能性も開けたりするなど、外国人にとって魅力的な制度となっています。
特定技能「ビルクリーニング」は、日本のビルメンテナンス業界の人手不足解消に大きく貢献することが期待されています。
特定技能「ビルクリーニング」で従事できる業務(内容)
特定技能ビルクリーニングの在留資格を持つ外国人労働者が具体的に従事できる業務内容を見ていきましょう。
基本情報
特定技能「ビルクリーニング」で外国人材に任せられる業務は、オフィスビルやホテル・旅館、百貨店など、不特定多数の人が使用するさまざまな建物の内部清掃が中心です。個人の住宅ではなく、延べ面積が3,000平方メートル以上ある場所の清掃をします。また、日常的な清掃作業に加え、定期的な大掃除や、イベント後の清掃など、さまざまな種類の清掃業務を行います。
ビルクリーニングは、床や壁、トイレなどの清掃はもちろん、汚れや状況に応じて適切な洗浄方法や洗剤を選定し、自ら判断して作業を進めることが求められる業務です。また、関連業として、建物内部だけでなく、高所作業を伴わない範囲での外部・外壁清掃や、建物内外の植栽管理などにも対応できます。他に、倉庫の整備作業、資機材の運搬作業などの依頼も可能です。
ただし、清掃関連業務ばかりに従事することは認められていないため、主たる業務である建物内部の清掃を軸に、その他の業務を付随的におこなうことが一般的です。
ベッドメイク業務の可能性
特定技能「ビルクリーニング」では、ホテルなどの宿泊施設におけるベッドメイク業務も、一定の条件下で従事できるようになりました。ただし、ベッドメイク業務は「関連業務」として、清掃業務を主たる業務とした上で、付随的におこなうことが認められています。つまり、ベッドメイク業務を主な仕事とすることはできず、あくまでも清掃業務の一環として位置づけられます。
この点は、特定技能「宿泊」との大きな違いです。特定技能「宿泊」は、ホテルのフロント業務やレストランでの接客業務が主な対象であり、ベッドメイク業務単体では従事できません。
このように、特定技能「ビルクリーニング」では、清掃業務だけでなく、ベッドメイクなどの関連業務も幅広くおこなえます。ただし、主たる業務はあくまで清掃であることをしっかりと理解しておくことが重要です。
特定技能「ビルクリーニング」1号を取得する方法
特定技能のビルクリーニングには1号と2号の2種類ありますが、まずは1号について、概要や取得方法について詳しく見ていきましょう。
特定技能1号とは
特定技能1号は、高度な専門知識や経験を必要とする人材と、単純作業を行う人材の中間に位置する、中級レベルの技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。ビルクリーニング以外にも、宿泊、農業、漁業、介護など全12分野で受け入れができます。ビルクリーニングの分野においては、建物内の清掃作業を主体としつつ、一定の判断力や技術を必要とする業務に従事可能です。
特定技能1号を取得した外国人は、最長5年間、日本の企業で働けます。また、特定技能1号は、将来的なキャリアアップのステップとして、特定技能2号への移行も目指せるため、外国人材にとっても魅力的な制度です。
ちなみに、特定技能2号は、2022年以前、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野のみでの受け入れが可能でした。しかし、2023年に範囲が拡大され、現在ではビルクリーニングを含む11分野で2号の認定が可能です。
1号の取得方法は2種類
ビルクリーニング分野で特定技能1号を取得する方法は大きく分けて以下の通り、2つあります。
「ビルクリーニング」分野特定技能1号評価試験に合格
特定技能「ビルクリーニング」1号を取得する主な方法の一つが、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格することです。この試験は、外国人材が日本のビルクリーニング現場で必要な知識や技能を備えているかを評価するためのものです。
評価試験は、大きく分けて「技能試験」と「日本語能力試験」の2つで構成されています。技能試験は、実際の清掃作業を想定した実技試験や、清掃に関する知識を問う筆記試験です。日本語能力試験では、日本語でのコミュニケーション能力を測るために、聞き取りや読み書きなどの能力が評価されます。
これらの試験に合格することで、外国人材は日本語で指示を理解し、適切な清掃方法を選択して作業がおこなえることを証明可能です。結果として、日本のビルクリーニング現場で円滑に働けることを示せ、特定技能1号の資格取得につながります。
技能実習2号からの移行
技能実習2号からの移行とは、すでにビルクリーニングの分野で技能実習2号を修了している外国人材が、特定技能1号に切り替わる制度のことです。この場合、日本のビルクリーニングの現場で一定の経験と知識をすでに身につけているとみなされ、評価試験を免除されるという大きなメリットがあります。
ビルクリーニングの分野とは異なる業種で技能実習生2号の期間を終了した場合でも、特定技能1号に移行することは可能です。ただし、ビルクリーニング分野の特定技能1号評価試験を受験し、合格する必要があります。日本語能力試験は免除可能です。
上記のように、技能実習2号の経験者は、特定技能1号への移行が比較的スムーズにおこなえるケースも多くあります。これは、企業にとっても、すでに日本のビルクリーニングの現場で働いた経験のある人材をスムーズに雇用できるというメリットがあると言えるでしょう。
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の詳細
ビルクリーニング分野の特定技能1号評価試験について詳しく解説します。
評価試験に合格
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験は、日本のビルクリーニング現場で必要な知識と技能を有しているかを評価するためのもので、日本国内だけでなく、インドネシア、フィリピン、タイ、スリランカなどでも実施されています。
試験の受験資格は、17歳以上の外国人であり、国内受験を希望する場合は、中長期在留者、または過去に日本に中長期在留者として在留した経験のある人が対象です。ただし、退学や失踪などの経歴がある方は受験できません。試験は年に数回実施され、受験手数料は2,200円です。
試験は、判断試験と作業試験の2つで構成されています。
判断試験 | 作業試験 |
清掃用具の特性や選び方、清掃作業の正しい手順など、ビルクリーニングに関する知識を問う問題が出題されます。選択式で回答し、試験時間は約20分です。 | 床、ガラス、トイレなど、実際の清掃現場でよく行われる作業を、制限時間内に正確かつ効率的に行うことが求められます。使用する清掃用具は、試験会場に用意されたものを使用します。 |
日本語試験に合格
特定技能「ビルクリーニング」1号の資格を取得するためには、ビルクリーニング分野の専門知識や技能を問う試験だけでなく、日本語能力も一定レベル以上であることを証明する必要があります。日本語試験は、日本のビルクリーニングの現場で円滑にコミュニケーションをとれることを確認するためのものです。
日本語試験としては、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」のいずれかに合格する必要があります。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) は、日常生活で必要となる日本語能力を測定する試験です。ある程度の日常会話ができ、情報収集や生活に支障なくコミュニケーションが取れる程度の能力を有しているか評価されます。
日本語能力試験(JLPT) は、より体系的に日本語能力を測る試験で、N1からN5までの5段階のレベルがあります。特定技能「ビルクリーニング」では、N4以上のレベルが求められます。N4レベルは、日常生活や仕事で必要な基本的な日本語の運用能力を測るレベルです。
どちらの試験を受けるかは、受験者の日本語学習の進度や、強み・弱みによって選択できます。どちらの試験も、聞き取り、読み、書き、話すの4つの能力を総合的に評価します。
特定技能「ビルクリーニング」2号を取得する方法
特定技能「ビルクリーニング」2号は、ビルクリーニング現場の管理監督者として活躍できる高度な資格です。ビルクリーニング現場の責任者は、清掃をする建物の利用者の健康にも関わる大切な業務を担います。この資格を取得するためには、ビルクリーニング分野の特定技能2号評価試験に合格する必要があります。
この試験は、現場管理の実務経験が2年以上ある者を対象としており、学科試験と実技試験の2種類で構成されています。学科試験は、現場責任者として必要な知識、例えば安全管理や品質管理に関する項目が問われるものです。一方、実技試験では、清掃業務遂行の計画立案や人材管理など、現場監督者としての能力が問われます。
試験は日本語でおこなわれ、合格するためには、学科試験と実技試験の両方で100点満点中、65点以上の得点が必要です。試験の難易度は高く、2024年5月の試験では合格率が10%と報告されています。そのため、特定技能2号を取得するためには、現場管理の実務経験を積んだ上で臨む必要があります。
なお、試験の開催場所は東京都と大阪府の2箇所、受験料は16,500円です(2024年11月実施の受験案内参照)。
外国人材の採用方法と支援体制
ビルクリーニング分野で特定技能人材を受け入れる企業は、受け入れ前にやらなければならないことがあります。大きく分けて3つの必要条件について詳しく見ていきましょう。
「建築物清掃業」「建築物環境衛生総合管理業」への登録
特定技能「ビルクリーニング」で外国人労働者を雇用するためには、貴社の事業が「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」として、都道府県知事への登録が義務付けられています。この登録は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づくもので、清掃業務をおこなう事業者が一定の基準を満たしていることを証明するものです。
登録の手続きは、貴社の営業所の所在地を管轄する都道府県庁の生活衛生担当部署へ申請書を提出します。具体的な申請方法や必要な書類については、各都道府県によって異なるため、必ず事前に担当部署へお問い合わせください。なお、登録の有効期間は6年のため、6年経過した場合は再度登録のしなおしが必要です。
「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への登録
特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者雇用に際し、「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員である証明書の提出が必要です。同協議会は、厚生労働省が設置し、ビルクリーニング業界団体、試験実施主体、制度関係機関など、さまざまな関係者が集まって構成されています。
協議会への加入は、特定技能外国人の受け入れを円滑に進めるための重要な手続きです。協議会では、特定技能に関する情報の共有、問題発生時の対応、受入機関への指導などをおこなっており、加入することで、これらの支援が受けられます。また、2回目以降、特定技能外国人を受け入れる際は協議会へ報告をする必要があります。
受け入れ体制を整える
外国人労働者を受け入れるにあたって、企業は、出入国時の送迎や住居の確保など、複数の支援を用意することが義務付けられています。この支援体制は、外国人労働者が安心して日本で生活し、業務に専念できる環境を整備するため、国が定めたものです。企業は、この支援を自社でおこなうか、専門の「登録支援機関」に委託することができます。自社でおこなう場合は、外国人労働者との関係を密に築ける一方で、人的、時間的なコストがかかります。一方、登録支援機関に委託する場合、費用は発生しますが、専門的な知識や経験を持つ機関が支援をおこなうため、企業は業務に集中できます。どちらの方法を選ぶかは、企業の規模や体制、外国人労働者の数など、様々な要因を考慮して決定する必要があるでしょう。登録支援機関は、住居の斡旋、銀行口座開設のサポート、日本語教育の提供など、外国人労働者が日本で生活する上で必要な様々なサービスを提供しています。企業は、自社の状況に合わせて、最適な支援体制を構築することが重要です。
ビルクリーニング分野で外国人採用をする3つのメリット
厚生労働省が受け入れ機関向けに発行している「ビルクリーニング分野における特定技能制度に係る啓発資料」では、受け入れ企業にアンケートがおこなわれました。その結果、76%の企業が、特定技能外制度を活用し、満足していると回答したことがわかりました。ビルクリーニング分野で特定技能外国人労働者を受け入れるメリットを3つ見ていきましょう。
①労働意欲の高さが既存従業員のモチベーションアップにつながる
多くの特定技能制度で来日する外国人は、限られた滞在期間の中で収入を得たいという強い意欲を持っており、真面目で勤勉な姿勢で業務に取り組む傾向があります。同アンケート結果からも、残業や休日勤務も積極的に引き受け、高い品質の仕事を安定的に提供してくれるケースが多く見られるとの声が多く聞かれました。こうした外国人労働者の姿は、日本人従業員にとって大きな刺激となり、モチベーション向上につながることが期待できます。
また、多様な文化背景を持つ外国人労働者と働くことは、日本人従業員にとって貴重な経験となります。異文化理解を深め、国際的な視野を広げることで、コミュニケーション能力や問題解決能力の向上に繋がる可能性があります。さらに、異なる価値観や考え方を持つ人々と協力し合うことで、チームワークや多様性への理解が深まり、より活気のある職場環境が生まれるでしょう。
人材不足対策
ビルクリーニング業界は、高齢化や若者の業界離れが進み、深刻な人手不足に悩まされていることを説明してきました。特に、女性トイレの清掃など、特定のスキルや体力が必要な業務においては、人材確保が困難な状況です。このような状況下で、特定技能制度は、ビルクリーニング業界の人材不足解消に大きく貢献しています。
特定技能制度を利用することで、日本語能力と清掃技能を有する外国人材を直接雇用できます。これにより、即戦力として活躍してもらえ、人材不足を解消し、従業員の負担を軽減できます。また、業務効率の向上やサービス品質の維持・向上にも繋がり、企業の競争力強化にも貢献することが期待できるでしょう。多くのビルクリーニング事業者が、特定技能制度を活用することで人材不足の問題を解決し、事業の安定化を図っています。
若い労働力が得られる
ビルクリーニング業界では、高齢化が進んでいます。高齢のスタッフは経験豊富ですが、体力的な限界や新しい技術への習得に時間がかかるといった課題を抱えているケースも少なくありません。
一方、特定技能で来日する外国人労働者は、比較的若い世代が多く、体力があり、新しい技術の習得も早いという特徴があります。アンケートでは、企業から「一般的な高齢スタッフの1.5倍のスピードで作業できる」といった声が聞かれるように、特定技能外国人は、業務習得が早く、作業効率も高いと評価されています。
また、特定技能制度では、一定水準以上の技能が証明された外国人労働者のみが対象となるため、採用前にそのスキルや知識を把握することができます。日本語能力が高い外国人労働者も多いため、教育コストを抑え、短期間で戦力化できるというメリットもあります。
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる際の注意点
ビルクリーニング業界で、企業が海外からの特定技能人材を受け入れる際に注意すべき点を解説します。
雇用方法は直接雇用
特定技能「ビルクリーニング」においては、外国人労働者を直接雇用することが原則です。派遣社員としての雇用やパート・アルバイトとしての雇用は認められていません。これは、特定技能制度が、技能を持った外国人を直接雇用し、日本の産業の発展に貢献することを目的としているためです。
直接雇用とすることで、企業は外国人労働者のスキルや能力を最大限に引き出すことができるだけでなく、労働条件や待遇を責任を持って管理できます。また、外国人労働者にとっても、企業の一員として安定した雇用を得ることができ、キャリアアップの機会も広がります。
ただし、直接雇用には、社会保険への加入義務や、労働基準法の遵守など、企業に一定の責任が伴うのも事実です。特に、特定技能の外国人労働者は、転職が自由であるため、採用後すぐに転職してしまう可能性も考えられます。そのため、企業は、魅力的な労働環境を整え、長期的に働いてもらえるような体制を構築することが重要です。
具体的には、賃金体系の整備、キャリアパス設計、日本語教育の提供など、外国人労働者が安心して働けるような環境づくりに取り組む必要があります。また、定期的な面談を実施し、労働者の意見を聞き、働きやすい職場環境を維持することも大切です。
給与は日本人と同等以上
特定技能「ビルクリーニング」で外国人を雇用する場合、給与設定は非常に重要なポイントです。特定技能制度では、外国人労働者に対して、日本人労働者と同等の賃金を支払うことが義務付けられています。
具体的には、特定技能外国人が担当する業務と同一または類似の業務に従事している日本人労働者の賃金を基準とし、同額以上を支払う必要があります。もし、同一または類似の業務に従事している日本人労働者がいない場合は、最も近い業務に従事している日本人労働者の賃金を参考に、適切な給与額を設定する必要があります。
給与の設定に際しては、単なる経験年数だけでなく、スキルレベル、職務内容、責任の度合いなどを総合的に考慮することが重要です。また、地域間の賃金差や、企業の規模によっても賃金は変動するため、これらの要素も考慮する必要があります。
特定技能ビザの申請時には、なぜその金額に設定したのか、根拠となる資料とともに説明することが求められます。そのため、給与設定の根拠となる資料をしっかりと準備しておくことが重要です。
まとめ
本記事では、特定技能制度の概要、ビルクリーニング分野での外国人労働者の採用、およびそのメリットや注意点について解説しました。特定技能制度を活用することで、企業は人材不足を解消し、業務の効率化を図れます。しかし、外国人労働者の受け入れには、法的な手続きや、労働環境の整備など、企業に求められることが多くあります。
今回の記事を参考に、事前に特定技能外国人人材の受け入れの全体像を把握し、スムーズな受け入れを目指しましょう。
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