コラム
【完全ガイド】日本の永住権を取得しよう!在留資格「永住権(永住者)」の取得要件から申請まで|帰化との違いや注意点など
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近年、日本企業ではグローバルな視点を持つ多様な人材の確保がますます重要視されています。その中で、永住権を持つ外国人の採用は、企業の国際化を加速させる一つの手段として注目されています。永住権を持つ外国人は、日本での永住権を有しており、就労制限がないため日本人社員と同様に活躍が期待できます。
ただし、永住権の取得には厳格な審査が求められます。採用にあたっては、在留資格に関する知識や適切なサポート体制の構築など、注意すべき点が数多く存在するのが現状です。「特定技能の社員も日本の永住権を取得できる?」「配偶者が日本人の外国人社員の永住権はどうなる?」などの細かい点が気になる方も多くいるかもしれません。本記事では、永住権を持つ外国人社員の採用を検討している企業の方に向けて、永住権の取得要件や申請方法などを詳しく解説します。
永住権とは?
「永住権」とは、外国人が在留期間の制限なく日本に永住できる権利です。日本の法律では、これは「永住者」という在留資格の一つに該当し、入国管理局長ではなく法務大臣が認定します。
また、永住権は外国人が現在の国籍を変えずに、日本での活動に制限なく永住できるという特別な権利です。外国人労働者が取得する在留資格によっては、職種や業種などの制限がありますが、永住権があれば問題ありません。
永住権の3大メリット
外国人労働者が、永住権を取得するメリットを、大きく3つに分けて確認します。
1.在留の期限がない
永住権の最大のメリットは、在留期限が設定されていない点です。他の多くの在留資格では、5年、3年、1年など、一定の期間が定められており、その期限がくる前に更新手続きをおこなう必要があります。この更新手続きは、必要な書類の準備や、場合によっては面接など、個人にとって大きな負担となることがあります。
しかし、永住権を取得すれば、このような煩わしい更新手続きから解放されます。永住権取得者は、原則として日本に永住する権利を有するため、特別な事情がない限り在留期間を気にすることなく生活を送れるでしょう。
また、在留期限がないことは企業にとっても大きなメリットとなります。永住権を持つ従業員は、在留資格への不安を抱えることなく長期的な視点で仕事に取り組め、企業は優秀な人材を長期的に確保して育成することに集中できます。
ただし、永住権を取得しても在留カードの更新は必要です。更新内容は、本人確認や最新の情報を登録するためにおこなわれる手続きで、永住権の有効性を確認する上でも重要です。在留資格の更新手続きと比較すると、その頻度や手続きの煩雑さは大幅に軽減されています。
2.社会的信用が上がる
永住権を取得することは、単に日本に永住する権利を得るだけでなく、社会的な信用度を向上させ、より安定した生活を送るための基盤となります。
例えば、金融サービスへのアクセスが容易になります。永住権を持たない外国人が日本でクレジットカードを作成したり、住宅ローンの利用は、ビザの期限や収入状況などさまざまな条件によって制限されることが多く、手続きも複雑です。しかし、永住権を取得すれば、日本人と同様にこれらの金融サービスを利用しやすくなります。
また、起業も容易になります。永住権を持たない外国人が日本で起業する場合、「経営・管理」の在留資格を取得し、一定の資本金や従業員数などの要件を満たす必要があります。しかし、永住権を持つ者は、日本人と同様の条件で起業できます。これは、永住権を持つ人が、日本社会に深く根ざし、安定的な経済活動をおこなうことを期待している国の政策ともいえます。
3.ライフイベントの変化に強い
永住権の大きなメリットの一つに、ライフイベントの変化に強いという点が挙げられます。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいる方が、配偶者と死別したり、離婚したりした場合、就労ビザや定住ビザなどの新たな在留資格を取得するか、日本を出国しなければなりません。この手続きは、本人にとって大きな精神的な負担となるだけでなく、新たなビザの取得が保証されるわけでもないため不安がつきまといます。
永住権を取得していれば、このようなライフイベントの変化に左右されることなく、日本に滞在を続けられます。配偶者の生死や婚姻関係の変化に関わらず、永住権は有効であり、日本での生活を継続可能です。
特に、国際結婚が以前よりも簡単に叶うようになった近年、永住権は、国際結婚をした人々にとってより安定した生活を築くための重要な選択肢の一つと言えるでしょう。
永住権を取得するための3つの要件
永住権を獲得するためには、以下3つの要件をクリアする必要があります。一つずつ詳しく見ていきましょう。
1.素行が善良であること(=素行善良要件)
永住権の取得には、厳格な審査が課せられます。中でも「素行が善良であること」は、犯罪歴だけでなく、納税状況や社会生活全般にわたって評価される重要な要素です。単に法律に触れていないということだけではありません。日本の法律・法令を遵守し、日本社会の一員として平和な生活を送っているかどうかを総合的に判断するものです。
例えば、以下のような点が審査されるとされています。
犯罪歴 | 重罪はもちろん、軽微な犯罪歴であっても、その種類や回数によって審査に影響を与える可能性があります。 |
違反歴 | 道路交通法違反や、出入国管理法違反など、様々な法律違反歴が審査対象となります。また、スピード違反や駐車違反など軽微な物に関しては、審査に影響しないこともありますが、繰り返している場合には不許可となるケースもあります。 |
納税状況 | 税金などの公的義務をきちんと果たしているかどうかも重要な要素です。 |
社会生活 | 近隣とのトラブルや、会社での問題行動など、社会生活における素行も評価されます。 |
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(=独立生計要件)
永住権取得の際は、日本で安定した生活を送るために必要な経済力や自力で生活を維持できる能力があるかどうかが考慮されます。永住権を取得するということは、基本的に自力で生活していくことを前提としています。そのため、永住権を持つ者には、日本社会で自立して生活できるだけの経済力や能力が求められるのです。
収入は、課税証明書や納税証明書で確認されます。生活保護を受けている場合は、原則として「この要件を満たさない」と判断されるケースが多いでしょう。
なお、本人だけでなく、配偶者や扶養家族の収入も考慮されます。世帯全体の収入が安定していれば、本人の収入が少なくても問題ないケースもあります。
3.永住が日本国にとって利益があると認められたとき(=国益適合要件)
永住権の取得には、「永住が日本国にとって利益があると認められるとき」という条件を満たす必要があります。この条件は、単に日本に長く住んでいるだけでなく、日本社会に貢献できる能力や経験を持ち、日本の発展に寄与できる人物かどうかを総合的に判断するものです。
具体的には、出入国在留管理庁が定める「永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)」に以下の通り記載があります。
== ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 == |
上記の意味合いを一つずつ簡単に確認していきましょう。
ア)居住年数と就労経験 | 日本に10年以上住んでおり、そのうち5年以上は就労ビザ(特定の例外を除く)や居住ビザで滞在していることが求められます。例えば、10年住んでいても、原則就労が認められていない「留学生」の在留資格で6年以上いる場合は不可となります。つまり、日本社会で安定した生活を送り、働いてきた実績が重要です。 |
イ)犯罪歴や債務 | 罰金刑や懲役刑などの犯罪歴がないこと、税金や年金、健康保険などの公共料金をきちんと支払っていることが求められます。 |
ウ)現在の在留資格 | 現在持っている在留資格が、法務省で定められた最長の期間でなければなりません。3年の在留期間があれば最長とされます。 |
エ)健康状態 | 感染症など、公衆衛生上の問題がないこと。 |
永住権を取得するまでの年数
上記の条件では10年間以上の在籍期間が必要と解説しましたが、特例で10年以よりも短い居住年数で取得できるケースがいくつかあるので、見ていきましょう。
1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者であれば、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、1年以上本邦に在留することで永住権取得が可能です。
2. 日本人・永住者の実子・特別養子の場合
日本人、永住者の実子、特別養子は、1年以上継続して日本に滞在していれば、永住権を申請できます。
3.定住者の場合
在留資格の「定住者」を取得している人は、5年以上継続して日本に滞在すれば申請可能です。
難民認定を受けている場合
難民認定、または補完的保護対象者の認定を受けている場合、難民認定後に5年以上継続して日本に在留していれば永住権を申請できます。
5.日本に貢献している者と認められる場合
外交、社会、経済、文化などの分野で貢献が認められている人は、5年以上の継続した滞在で良いとされます。
なお、必要な日本での滞在期間は、具体的にどのような貢献をしているかで変わってくるため、「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照してください。
6.高度人材外国人の場合
永住権の取得には、通常10年以上の日本での滞在が求められますが、高度な専門知識や能力を持つ「高度人材外国人」として認定されると、この期間が大幅に短縮されるという特例があります。
高度人材外国人とは、学歴、経験、収入など、様々な要素を点数化し、一定以上の点数を得た外国人のことです。この点数が70点以上80点未満の場合、3年間の日本滞在で、80点以上の場合はわずか1年間の滞在で永住権の申請が可能になります。
なぜ高度人材が永住権取得を優遇されるのかは、日本社会に貢献できる高度な専門知識や能力を持つ人材を積極的に受け入れ、国力の向上に繋げたいという国の意図があるためです。高度な専門知識を持つ外国人が日本に永住することで、日本の産業の発展や国際競争力の強化に貢献することが期待されています。
永住許可申請の方法
ここからは、具体的に永住許可申請時の必要書類や方法、申請先などの情報について確認していきましょう。
1.現在持っている在留資格から永住者の在留資格へと変更する場合
永住権を取得する方法の一つとして、現在持っている在留資格、例えば配偶者の永住ビザや技術・人文知識・国際業務といった資格から、永住者に変更する方法があります。この方法は、すでに日本で生活し働いている方にとっては比較的スムーズな手続きと言えます。
ただし、変更のタイミングは在留期間の満了前におこなう必要があり、もし満期が迫っている場合は、別途在留期間更新許可申請が必要となります。また、それぞれの在留資格によって求められる条件が異なるため、事前に詳しく確認することが大切です。
2.出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人の場合
日本で生まれた新生児は、一定の条件を満たすことで永住権を取得できます。
重要なのは、日本国内で出生していることです。母親が一時帰国して外国で出産した場合には、永住権の申請対象外となります。そして、もう一つの重要なポイントは、出生から30日以内に永住権の申請をおこなう必要があるということです。この期間を過ぎてしまうと、永住権の取得は難しくなってしまいます。
ただし、これらの条件を満たして申請をおこなったとしても、必ず永住権が認められるわけではありません。審査の結果、「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられる場合もあります。これは、永住権を持つ親の扶養のもと、日本に滞在できるというものです。
申請先
永住許可申請は、申請人本人が居住している地域を管轄する地方出入国在留管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンターでおこないます。これは、申請者の状況をより詳しく把握し、適切な審査をおこなうためです。そのため、勤務地など申請人が自由に申請先を選ぶことはできません。例えば、関東地方にお住まいの場合は、東京出入国在留管理局や各県の支局・出張所が申請先となります。
審査期間
永住許可申請の審査には、一般的な在留資格の申請よりも長い時間がかかることが特徴です。法務省では、標準的な審査期間を4か月と公表していますが、実際にはケースによって大きく変動します。申請内容の複雑さや、提出された書類の不足など、様々な要因が審査期間に影響を与えるため、6か月以上かかることも珍しくありません。近年では、申請件数の増加なども影響し、1年以上かかるケースも出てきています。
申請手続きを進める上では、書類の準備や要件確認、身元保証人の確保など事前の準備に時間もかかることを考慮する必要があります。そのため、永住権を取得したいと考えている方は、十分な時間的余裕を持って手続きを進めることが大切です。
申請できる人
永住許可申請は、原則として申請人本人や法定代理人がおこないますが、一定の条件を満たす場合は、代理人による申請も可能です。具体的には、申請人が雇用されている企業の職員や申請人が経営している機関の職員などが、代理人として申請手続きをおこなえます。また、弁護士や行政書士などの専門家も申請人の委任を受けて代理申請が可能です。
特に、申請人が未成年であったり、病気などで自身で手続きが難しい場合は、親族や同居人が代理人となるケースも少なくありません。また、永住権は他の在留資格よりも取得ハードルが高いため、専門的な知識や経験を持つ行政書士に依頼し申請手続きを代行してもらうと安心です。行政書士に依頼することで、申請に必要な書類の作成や提出、手続きに関する相談などさまざまなサポートを受けられます。
必要書類
永住許可申請に必要な書類は、あなたの現在の在留資格によって大きく異なります。そのため、必ず法務省のホームページなどで最新の情報を確認しましょう。
一般的に、申請書、写真、在留カード、パスポートといった基本的な書類に加え、あなたの収入状況や日本での生活状況を証明する書類が必要となります。例えば、日本での収入や納税状況を証明する書類、日本の社会に貢献していることを示す資料など多岐にわたります。
具体的にどのような書類が必要になるかは、あなたの現在の在留資格や申請する際の状況によって大きく変わってくるため、事前にしっかりと確認することが大切です。
- 永住許可申請書
- 申請書に添付する写真
- 立証資料(在留資格によって必要なものは異なります)
- 在留カードまたは外国人登録証明書
- 資格外活動許可書(必要な人のみ)
- 旅券または在留資格証明書(提示できない場合は、理由書が必要)
- 身分を証する文書等
永住権についてよくある疑問
永住権について、よくある質問とそれに対する回答を紹介します。
帰化との違いは?
永住権と帰化との違いは、国籍を日本にするか外国籍のままでいるかです。どちらも日本での永続的な滞在を可能にする制度ですが、永住権は、取得しても国籍は変わりません。つまり、外国人のまま日本に永久に住めるというものです。永住権を取得すると、日本に永住できる権利が与えられ、就労や居住の制限がなくなります。しかし、国政選挙への投票権や、部の公務員になる権利などは与えられません。
一方の帰化は、外国人が日本国籍を取得する手続きです。帰化が認められると、日本国籍を持ち、日本人として扱われます。国政選挙への投票権や、公務員になる権利も与えられるため、より審査が厳しい傾向にあります。また、帰化するためには、日本に一定期間居住していることや日本語能力、日本の法律や社会に関する知識など、いくつかの要件を満たす必要があります。さらに、二重国籍が認められていない日本では元の国籍を放棄する必要があるため、慎重な検討が必要です。
特別永住者との違いは?
「特別永住者」とは、第二次世界大戦前に日本に居住していた朝鮮半島や台湾出身者、およびその子孫に対して与えられた特別な永住権を持つ人たちのことを指します。
「永住者」は、一般的にイメージする永住権を持つ外国人であり、日本に永住する権利を有し、就労に制限はありません。
両者の大きな違いは、その歴史的背景と現在の制度における扱いです。永住者は、一般的な永住許可申請の手続きを経た上で認められた永住権であり、在留カードが交付されます。一方、特別永住者は、戦後の特別な事情に基づいて与えられた永住権であり、在留カードの代わりに特別永住者証明書が交付されます。
また、雇用手続きにおいても違いがあります。永住者を雇用する場合、外国人雇用状況届出が必要ですが、特別永住者を雇用する場合は、この届出は不要です。これは、特別永住者が歴史的な経緯から日本社会に深く根ざしていることを考慮した制度的な配慮と言えるでしょう。
いずれの永住権を持つ外国人であっても、日本において、就労の制限を受けることはなく、日本人と同様に働けます。
永住権の申請条件について特例はある?
結論からいうと、条件を満たしていなくても、永住許可は申請できます。日本人の配偶者や子供、永住者の配偶者や子ども、そして特別永住者の配偶者や子どもといった、特定の家族関係にある外国人については、これらの条件が免除されるケースがあります。これは、家族の絆を重視し、家族が日本で安定して生活できるよう、国が設けている特例措置と言えるでしょう。ただし、この特例が適用される場合であっても、他の申請要件を満たす必要があり、審査の結果、永住許可が必ず下りるとは限りません。
永住権を持つ外国人を採用するメリットは?
永住権を持つ外国人を採用するメリットは、人材の安定化、多様性の確保、そして企業の成長など多岐にわたります。
1点目は、人事労務管理の負担軽減が挙げられます。永住権保持者は、在留資格の更新手続きや労働許可に関連する手続きが不要なため、企業はこれらの事務作業に時間を割く必要がありません。これは、特に複数国籍の従業員を抱える企業にとって大きなメリットです。永住権を持っていれば、職種や業種に関しても制限がないため、幅広い仕事を安心して任せられる点もメリットとして挙げられます。在留期限がきれている社員を引き続き雇用し続け、入管法に違反してしまう心配もありません。
2点目は、永住権を持つ外国人は、日本での長期的な生活を計画しているため企業への帰属意識が高く、長期的な視点で仕事に取り組む傾向があります。そのため、企業は従業員の定着率向上を図りやすく、人材育成にも力を入れられます。
3点目は、多様なバックグラウンドを持つ人材を採用することで、企業内に新たな視点やスキルが導入され、イノベーションを促進できます。異なる文化や価値観を持つ人材が集まることで、より創造的で多角的な視点から問題解決に取り組むことが可能になります。
ただし、永住者であっても、在留カードの更新は必要です。この点に注意し、社員が円滑に業務を継続できるよう、企業は必要なサポートを提供する必要があります。
永住権を持つ外国人の採用で注意することは?
永住権を持つ外国人だからといって、特別な手続きや配慮が不要というわけではありません。
日本に永住する権利を持ち、就労制限がないため、日本人と同様に雇用できます。
まず、外国人雇用状況の届出は、永住権を持つ外国人であっても必ずおこなう必要があります。これは、企業が外国人労働者を雇用していることを行政に届け出る手続きです。手続きを怠ると、法的な問題に発展する可能性があるため、必ず期限を守っておこないましょう。
次に、永住権の取り消しのリスクがあります。犯罪行為など永住にふさわしくない行為をおこなった場合、永住権が取り消される可能性があるため、社員には法令遵守を徹底させ、必要に応じて注意喚起をおこなうことが重要です。企業としても、社員が犯罪に巻き込まれないよう、適切なサポート体制を整えることが求められます。
企業側が負担する費用はある?
永住権の申請手続き自体は、原則として企業が費用を負担する必要はありません。
ただし、永住権の申請を社員が希望した場合、日本語での申請が必要となるため、必要なサポートを適宜できる体制を整えておけるとよいでしょう。
まとめ
本記事では、永住権を持つ外国人社員の採用を検討している企業の方に向けて、永住権の取得要件や申請方法などを詳しく解説しました。
永住権を持つ外国人の採用は、企業の国際化を加速させる一つの手段として注目されています。永住権を持つ外国人は、日本での永住権を有しており、就労制限がないため、日本人社員と同様に活躍が期待できます。
しかし、永住権の取得には厳格な審査が求められ、採用にあたっては、在留資格に関する知識や、適切なサポート体制の構築など、注意すべき点が数多く存在します。
①外国人雇用状況の届出を必ずおこない②永住権の取り消しのリスクを考慮し、社員への指導やサポート体制を整備する③永住権の申請手続きや書類作成に関するサポート体制を整える、などです。
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