コラム
【ガイドライン保存版】特定技能の外国人は転職できる?要件・手続き・必要書類|企業が知っておくべき情報と対策を詳しく解説
特定技能
近年、日本の多くの企業が外国人労働者の受け入れを進めています。その中でも2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、日本で一定の技能や知識を持つ外国人労働者が合法的に働ける就労ビザです。
特定技能制度は、外国人の転職も認められています。受け入れ企業は、転職が認められる要件や手続きについて適切な知識を持っておかなくてはなりません。特定技能制度における転職は、従来の技能実習制度とは異なり、一定の自由度が認められています。ただし、法的な制約や手続き上の注意点も多く存在します。
本記事では、特定技能の外国人が転職する際の要件や手続き、そして企業が理解しておくべきポイントをわかりやすくまとめました。
特定技能外国人は「転職」可能
結論から言うと、特定技能外国人は制度上「転職」が認められています。
特定技能制度の目的は、介護や外食、宿泊業などの現状深刻な人手不足に直面している12の特定産業分野で必要な人材を確保することです。特定技能外国人が転職する場合でも、日本で重要な労働力として活躍してもらうという制度の趣旨に変わりはありません。以上の理由から、一定の要件を満たせば転職は可能です。
また、特定技能外国人は、原則として出入国在留管理局が発行する「指定書」に記載された活動しかおこなえません。
指定書の概要は、次のとおりです。
- パスポートに添付してある
- 勤務先の企業名/特定技能の分野/具体的な業務内容などが明記されている
転職先が現在の企業と異なる業務内容の場合、働くことができません。
そこで、転職を希望する場合は、転職先企業協力のもと「在留資格変更許可申請」をおこないます。この申請が認められると、新たな在留カードと指定書が発行され、別の企業で働けるようになる仕組みです。
申請時には、転職先企業が特定技能外国人を受け入れる要件を満たしているかも審査されます。そのため、新しく受け入れる転職先の企業には、必要書類の準備や毎月の支援を母国語で提供できる体制の構築など、多くの手続き・協力が求められます。
【※注意】在留資格変更許可申請中は、他社でのアルバイト不可
特定技能外国人が前職を辞めたとき、在留資格変更許可申請の手続き完了までの期間に、他社でアルバイトはできません。これは、特定技能外国人が「指定書」に記載された企業や分野、業務区分でしか働くことが認められていないためです。
これを踏まえ、転職を考える特定技能外国人本人は、新しい在留資格が認められるタイミングを見越して、前職の退職日を慎重に調整しなくてはなりません。また、転職活動中の収入が途絶えることも考慮し、十分な貯蓄を確保しておくことが求められます。こうした要件は、転職のハードルを高くする要因となっています。
新たに特定技能外国人を受け入れる企業側も、在留資格変更許可が下りるまで正式に雇用を開始できません。受入れ計画は、双方で相談し、かつ慎重に進める必要があります。
技能実習から特定技能に移行する際も転職は可能
技能実習2号は、修了後に次のステップとして特定技能へ移行できます。実際に特定技能に移行する外国人は増加傾向で、移行時は転職も可能です。
ただし、技能実習から特定技能への移行には以下の条件があるため注意しましょう。
- 技能実習期間を修了
- 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格
外国人は、働きながら試験対策をしなくてはなりません。そのため、技能実習先と登録支援機関が協力しながら、特定技能への移行に向けた育成スケジュールを策定するのが望ましいです。
特に介護分野では、技能実習「介護」から特定技能「介護」への移行が進んでおり、転職の機会が拡大しています。
介護分野は深刻な人手不足が続いているため、より良い労働環境を求めて転職を検討する外国人が、今後も増える見通しです。病院や特別養護老人ホーム、就労支援施設など、多岐にわたる職場で特定技能「介護」の外国人の採用が進んでいます。今後さらに転職の活発化が見込まれます。
転職可能な業種一覧
特定技能外国人が転職できる業種は、特定技能制度の受入れ分野と一致します。つまり、特定技能外国人は、以下の特定産業分野に該当する業種の企業に転職が可能です。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造分野
- 外食業分野
なお、「特定技能2号」外国人の受入れが可能な産業分野は、介護分野を除く11分野です。
特定産業分野に該当していることが確認できたら、業務区分も確認しましょう。下表に、特定産業分野ごとの業務区分の一覧をまとめました。
作業によって業務区分は変わってくるため、特定技能外国人に従事させる業務が、指定書の業務範囲に該当するか気をつけて確認しなければなりません。
分野 | 業務区分 | 業務詳細 |
介護分野 | 1 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※訪問系サービスは対象外 |
ビルクリーニング分野 | 1 | 建築物内部の清掃 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 3 | 機械金属加工 電気電子機器組立て 金属表面処理 |
建設分野 | 3 | 土木 建築 ライフライン・設備 |
造船・舶用工業分野 | 6 | 溶接 塗装 鉄工 仕上げ 機械加工 電気機器組立て |
自動車整備分野 | 1 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随 |
航空分野 | 2 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
宿泊分野 | 1 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊 サービスの提供 |
農業分野 | 2 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
漁業分野 | 2 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植 物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動 植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) |
飲食料品製造分野 | 1 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
外食業分野 | 1 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
ここからは、特定技能外国人の転職にあたって、特定技能外国人本人および受入れ企業が満たすべき要件をそれぞれ順番に解説します。
特定技能外国人が満たすべき要件
特定技能外国人が転職する際には、「分野別の技能試験に合格すること」が要件の一つです。ただし、同じ業種内での転職の場合は、再試験を受ける必要はありません。例えば、ホテルで働く特定技能外国人が別のホテルに転職する場合、受入れ企業が要件を満たしていれば、在留資格変更許可申請だけで転職できます。
一方で、これまでとは異なる分野に転職する場合、「就労予定分野の技能試験に合格」しなければなりません。そして、同じ分野でも業種が異なる場合は、その業種に対応する試験の合格が必要です。
例えば、造船・舶用工業分野で溶接の業務をしていた特定技能外国人が、同じ造船・舶用工業分野の塗装業務に転職する際は、塗装の技能試験に合格する必要があります。
ただし、技能試験は全ての業種で同じ条件で実施されていません。開催地域や日程が限られていることが多いため注意が必要です。特定技能外国人材の採用を進める場合は、試験の有無やスケジュールを事前にご確認ください。
受け入れ企業が満たすべき要件
受入れ企業が在留資格「特定技能」の外国人材を雇用する際には、以下のポイントを事前に確認してください。
①自社において特定技能外国人が従事する予定の業務内容が、特定技能の要件に適合しているか
②必要な技能試験の合格や技能実習の修了状況を把握し、雇用する業務が特定技能で認められている12分野のいずれかの区分に該当するか
③日本人と同等かそれ以上の報酬や待遇を保証できるか
①②においては、外国人が技能実習2号で「とび」の作業を修了している場合、「建設(とび)」分野の特定技能に移行可能です。この事例では、雇用する企業は「とび」に関連する業務を提供している必要があります。
同様に、飲食料品製造業分野の特定技能1号技能測定試験に合格した特定技能外国人を採用する場合、該当する事業所が「食料品製造業」など、適切な産業分類への該当が求められます。
③においては、外国人を受け入れる際、給与だけでなく、福利厚生や手当などの面でも平等に扱う必要があります。特定技能外国人の労働者に対して不利な条件を設定することは認められていませんので、十分に注意しましょう。
そのほか、業種ごとの具体的な要件や詳細については、出入国在留管理庁が分野別に定めている運用要領を参照し、適切に対応・管理してください。詳しくは、以下の資料で紹介されています。
出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ
特定技能の転職でそれぞれの手続き
特定技能外国人が転職するときの手続きには、次の3種類があります。
- 前職の受入れ企業がおこなう手続き
- 特定技能外国人がおこなう手続き
- 新しく受入れする企業がおこなう手続き
本章では、それぞれ順番に詳しく解説します。特定技能の転職に関わる企業の方は、ぜひ参考にしてください。
前職の受け入れ企業がおこなう手続き
新しく受入れする企業だけでなく、前職の受入れ企業でも、特定技能外国人の転職にあたって必要な手続きがあるためご注意ください。
前職の受入れ企業がおこなう転職の手続きを順番に詳しく解説します。
特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
「特定技能雇用契約に係る届出」は、特定技能外国人との雇用契約を締結した際だけでなく、契約終了時も提出します。この届出には、契約終了日や終了理由などを記載します。
項目 | 詳細 |
提出期日 | 事由発生日から14日以内 |
提出先 | 受入れ機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 出入国在留管理庁の電子届出システム(オンライン申請可) |
記入すべき主な情報 | 特定技能外国人の氏名 生年月日 性別 国籍・地域 住居地 在留カード番号 契約終了日 契約終了の理由 |
主な必要書類 | 届出書 身分証明書類などの関連書類 |
(参考元:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」)
特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
特定技能外国人との契約が雇用契約期間満了以外の理由で終了する場合、契約に関する届出に加え、「受入れ困難に係る届出」も提出します。
この届出には、特定技能外国人の現状を報告する項目があり、転職を希望する場合は「転職希望」の欄にチェックを入れます。
手続きの流れとしては、退職日が決定した段階で「受入れ困難に係る届出」を提出し、退職後14日以内に「特定技能雇用契約に係る届出」を提出することで、スムーズに対応できます。
項目 | 詳細 |
提出期日 | 事由発生日から14日以内 |
提出先 | 受入れ機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 出入国在留管理庁の電子届出システム(オンライン申請可) |
記入すべき主な情報 | 外国人の氏名 生年月日 性別 国籍 住所 在留カード番号 受入れが困難となった理由 その発生日と原因 特定技能外国人の現状と活動継続のための措置 |
主な必要書類 | 届出書 身分証明書類などの関連書類 |
(参考元:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」)
特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出
特定技能1号の外国人が転職する際には、支援計画が変更されるため、「1号特定技能外国人支援計画変更に係る届出」も提出します。
この届出には、計画変更の理由やこれまで実施された支援内容などを記載します。
項目 | 詳細 |
提出期日 | 変更事由が発生してから14日以内 |
提出先 | 受入れ機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 出入国在留管理庁の電子届出システム(オンライン申請可) |
記入すべき主な情報 | 外国人の氏名 生年月日 性別 国籍 住所 在留カード番号 支援計画を変更した日付 変更後の支援計画の詳細内容 |
必要書類 | 届出書 変更内容を裏付ける証明書類(必要に応じて) 身分証明書類の提示(郵送の場合はその写しを同封) |
(参考元:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」)
特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出
特定技能外国人の支援計画を登録支援機関に委託している場合、契約を解除した際は「支援委託契約に係る届出」の提出が必要です。
この手続きでは、契約終了の理由や関係する情報を記載し、適切に報告します。
項目 | 詳細 |
提出期日 | 変更事由が発生してから14日以内 |
提出先 | 受入れ機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 出入国在留管理庁の電子届出システム(オンライン申請可) |
記入すべき主な情報 | 外国人の氏名 生年月日 性別 国籍 住所 在留カード番号 支援委託契約が終了した日付 終了理由 |
必要書類 | 届出書 変更内容を裏付ける証明書類(必要に応じて) 身分証明書類の提示(郵送の場合はその写しを同封) |
(参考元:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出」)
通常の退職手続き
特定技能外国人が退職する際は、これまで説明してきた手続きに加えて、日本人従業員の退職時と同様の対応を忘れずにおこないましょう。
主な手続きは以下のとおりです。
手続き | 詳細 |
源泉徴収票の作成 | 退職後に必要となる源泉徴収票を作成し、転職者に渡す |
雇用保険の手続き | 雇用保険の資格喪失手続きを進める |
社会保険の解除 | 健康保険や厚生年金の脱退手続きをおこなう |
離職票の発行 | 転職者の求職活動に必要な離職票を発行して渡す |
貸与物やデータの回収 | パソコンや業務用機器、会社資料やデータを速やかに回収する |
社内で加入している福利厚生サービスやシステムがあれば、その契約解除や利用停止も実施します。
そのほかでやることは、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出することです。外国人の氏名と、在留資格を共有することで、外国人の不法就労を防止しています。
特定技能の外国人がおこなう手続き
続いて、転職にあたって特定技能外国人本人がおこなう手続きを順番に詳しく解説します。
在留資格変更許可申請
特定技能外国人が転職に伴い受入れ機関や従事分野が変わる場合、在留資格変更許可の申請が必要です。
転職先との雇用契約締結後、必要書類が揃った段階で、在留期限が切れる前に申請を完了させなくてはなりません。申請手続きは、通常2週間から1ヶ月程度かかります。
手続き | 詳細 |
提出期日 | 在留資格変更の理由が発生した日から在留期限まで |
提出先 | 管轄の地方出入国在留管理官署またはオンライン申請 |
申請費用 | 4,000円 |
申請者 | 本人、法定代理人、または出入国在留管理局で認定された申請取次者 |
主な必要書類 | 在留資格変更許可申請書 健康診断個人票 写真(縦4cm×横3cm)1枚(3ヶ月以内に撮影したもの) パスポートおよび在留カードの提示 技能試験・日本語試験の合格証明書(有効期限内) 分野別の必要書類(詳細は分野ごとに異なる) 受入れ機関の概要資料 特定技能雇用契約書のコピー 支援計画書(1号特定技能外国人の場合) 資格外活動許可書(該当する場合) 旅券または在留資格証明書(提示できない場合は理由書) 申請取次者証明書や戸籍謄本等の身分証明書(申請取次者が提出する場合) 源泉徴収票 |
(参考元:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)
所属(契約)機関に関する届出
特定技能外国人が転職する際、次の2つのタイミングで「所属機関に関する届出」を提出します。
現在の受入れ企業を退職した時点
新しい企業と雇用契約を結んだ時点
ただし、期限内であれば、退職と新たな雇用契約の届出を同時に提出することも可能です。
手続き | 詳細 |
提出期日 | 事由発生日から14日以内 |
提出先 | 管轄の地方出入国在留管理官署への直接提出 出入国在留管理庁の電子届出システムによるオンライン申請 郵送による申請 |
記入すべき主な情報 | 【共通項目】 氏名、生年月日、性別、国籍、居住地、在留カード番号 【退職時の情報】 契約終了日、旧受け入れ機関の名称および所在地 【新たな雇用契約締結時の情報】 新契約日、新たな受け入れ機関の名称、所在地、活動内容 |
主な必要書類 | 届出書 在留カードの提示(郵送の場合は写しを同封) |
(参考元:出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)」)
新しく受け入れする企業がおこなう手続き
在留資格変更許可申請の手続きは、申請対象者は外国人本人ですが、新たに外国人を受け入れる企業も多くの必要書類を求められるため注意しましょう。
受け入れる企業が用意する書類は、次のとおりです。
- 雇用条件書
- 特定技能外国人支援計画書
- 納税証明書
- 健康保険や厚生年金の保険料納付証明書
- 役員の住民票
など
これらの書類は、次の点が確認されます。
- 記載内容が正しいか
- 新しい雇用先が日本人と同等の給与を提供しているか
- 社会保険料や税金を適切に納付しているか
- 母国語での支援体制が整備されている
- 過去に行方不明者を出していないか
など
ここで出入国在留管理局によって、受け入れ企業として適切かを審査されます。無事受け入れできたら、その後は特定技能所属機関として、四半期ごとの定期報告や契約変更時の随時報告を提出する流れです。
そのほか、転職先の受け入れ企業も、外国人を受け入れ時にハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出します。
また、母国語での支援が難しいときは、登録支援機関への支援代行も可能です。
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企業が転職の際に注意すべき点
本章では、特定技能外国人の転職にあたって企業が押さえておきたい注意点を解説します。
特定技能外国人が転職を進める際は、日本人と比較しても多くの手続きや条件が求められます。転職の流れや関連する規則を事前に理解せずに進めると、最悪の場合、在留資格を失い帰国を余儀なくされるリスクがあるため注意してください。
自社ですべての手続きを遂行するのが困難な場合は、@カイゴをはじめとする登録支援機関へ委託し、第三者の立場から支援をしてもらうのも一つの方法です。
転職の手続きには多くの時間がかかる
特定外国人の転職に伴い必要となる届出や書類・資料の準備には、思いのほか多くの時間と手間がかかります。
特に「在留資格変更許可申請」は、標準で2週間から1カ月の処理期間が伴います。事前に計画を立て、早めの書類作成と提出を心がけましょう。
転職手続きでは、特定技能外国人本人だけでなく、前職の企業と新しい受け入れ企業も関与するため、各関係者間での連携が不可欠です。それぞれの準備状況を整えながら進める必要があり、調整が難航する場合も少なくありません。
在留資格変更申請が不許可になるリスクがある
もし在留資格変更許可申請が却下されてしまった場合、特定技能外国人は在留資格を喪失し、日本に滞在できなくなります。その結果、母国への帰国が避けられません。
さらに、一度帰国した後に、再び海外から日本に来てもらって雇用するには、新たに入国手続きをおこなう必要があります。この手間や時間を考慮すると、転職時の在留資格の変更には大きなリスクが伴うと判断できます。
転職する特定外国人を受け入れる企業では、在留資格の変更が認められる人材かを判断しながら採用を進めることが大切です。
企業が特定技能外国人の転職を防ぐポイント
最後に、転職してきた特定技能外国人の退職を防ぐために受入れ企業が取るべき具体的な対策をご紹介します。せっかく採用した特定技能外国人が短期間で転職してしまうと、会社の人材確保や育成が思うように進まず、労力やコストのロスにつながります。
そのため、特定技能外国人が長く働きたいと思える職場環境を整えなくてはなりません。働きやすさを追求する取り組みを実施し、自社での定着を促進するためのヒントとしてご活用ください。
適切な待遇・評価をする
特定技能外国人が、「日本人の従業員と比べて不公平に扱われている」と感じると、仕事へのモチベーションが低下します。これが、良い労働条件を求めて転職を考えるきっかけになるかもしれません。
このため、特定技能外国人には業務内容に応じて適切な待遇や公平な評価の提供が不可欠です。また、努力や成果に応じて昇給や昇格をさせることで、彼らの意欲を高められます。
さらに、評価基準が曖昧で不透明だと不信感を招くおそれがあるため、事前に明確な評価基準を共有しておくことが重要です。
組織における特定外国人労働者の重要性を共有する
特定技能外国人に「居場所がない」や「孤立している」と感じさせないためには、企業全体で外国人労働者の必要性を共有していくことが欠かせません。
経営陣と現場の従業員で意識のギャップがあると、特定技能外国人を前向きに受け入れることが難しくなります。そのため、外国人を受け入れる背景や必要性について、全社で理解を深める取り組みが重要です。これにより、特定技能外国人を「共に働く大切な仲間」として認識してもらえるでしょう。
こうした取り組みが進むことで、社内のコミュニケーションが活発になり、異文化交流の機会も増え、特定技能外国人が孤立せず働ける温かい環境が整います。
教育体制を整える
特定技能外国人が異文化の中で安心して働けるよう、サポート役を設けることは非常に重要です。この役割には、該当外国人と同じ母国出身の従業員や、その国の文化や言語に詳しいスタッフが適任です。
母国が同じだったり、母国への理解が深かったりする人材には、外国人従業員も仕事の不明点や生活に関する悩みを気軽に相談できるかもしれません。サポート役から悩みを共有してもらうことで、職場環境の改善も検討できます。
頼れる存在が近くにいることは、外国人材が安心感を持ちながら職場に順応し、日本での生活をスムーズに進める大きな助けとなります。
仕事のメリット・やりがいを理解してもらう
特定技能外国人を受け入れる際は、事前ガイダンスを活用し、職務内容だけでなく、その仕事が持つメリット・やりがいをしっかりと伝えることが重要です。
特に、業務を通じて得られるスキルやキャリアアップの可能性、将来的な自己成長につながる点を具体的に説明してあげてください。本人が働く意義を実感しやすくなります。こうした理解を深める取り組みは、働く意欲の向上につながり、結果として転職の抑制にも寄与します。
まとめ
本記事では、特定技能の外国人が転職する際の要件や手続き、そして企業が理解しておくべきポイントについて、わかりやすく紹介しました。
在留資格「特定技能」は、日本で雇用され活躍する外国人にとってキャリア形成の重要なステップです。もちろん、外国人が所属する企業側にとっても現状の労働力不足を支援してくれる貴重な制度です。
特定技能1号と特定技能2号はどちらも転職が認められていて、申請が許可されれば今までと異なる業務にも従事できます。ただし、転職時の手続きは煩雑です。外国人材が転職を希望するときは受入れ企業でも法的要件や手続き、必要書類・資料の複雑さを理解し、適切に申請対応できる環境を用意しておかなくてはなりません。
本記事で解説した内容は、特定技能外国人の転職・採用に関する理解を深めるだけでなく、実際の手続きをサポートするガイドラインとしてもご活用いただけます。外国人労働者を受け入れて、企業が共に成長していくための第一歩として、ぜひお役立てください。
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