コラム

「登録支援機関」とは?特定技能外国人への支援について|支援業務は委託が必須?登録支援機関の選び方など詳しく解説

特定技能

2024/12/2
2024/12/8

今後ますます日本の人手不足の加速が予想されています。これを受け、特定技能外国人の受け入れを検討する企業は多いです。しかし、採用活動から受け入れ、その後のサポートまでを自社だけですべて賄うのは難しいのが現状です。
そこで、多くの受入機関では、「登録支援機関」による支援を利用しながら、外国人の受け入れを進めています。

本記事では、登録支援機関の基礎知識から、支援内容、信頼できる機関の選び方を徹底解説します。2024年度版の最新情報をお届けするため、特定技能外国人の受け入れを検討しているときの参考にしてください。

目次

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能外国人を受入れる企業(受入機関・特定技能所属機関)に代わって、外国人が日本での生活や業務を円滑におこなえるよう支援する団体のことです。

監理団体と混同されがちですが、監理団体は「技能実習生」とその受入企業を支援する団体となります。

登録機関、受入機関、外国人の関係性と役割を図解で説明すると、次のとおりです。


(引用元:外務省「登録支援機関について」)

受入機関は、特定技能外国人が安心して働ける環境を整えるために、「支援計画」を作成し、それに基づいて支援を実施します。次のとおり、義務化されている支援内容は多岐に渡ります。

  • 外国人がわかる言語で事前ガイダンスを実施
  • 出入国時の送迎、住居を探し、日常生活のサポート
  • ビザ更新時における出入国在留管理庁での手続き補助
    など

これはほんの一部であり、専門的な知見がないと支援が難しい項目も存在します。すべてを自社で対応するのは難しいケースがほとんどです。そこで、受入企業から委託を受けて、登録支援機関が外国人への支援業務を代わりにおこないます。

登録支援機関のサービスを利用すると、煩雑な受け入れと運営業務を簡略化できるのは大きなメリットです。

登録支援機関の要件

登録支援機関は、特定技能外国人制度に知見がある団体であれば、登録できるというわけではありません。次の、登録支援機関の要件を満たす必要があります。

  1. 登録支援機関の登録拒否事由に当てはまらない
  2. 出入国在留管理庁長官に登録を受ける

「1.」の登録拒否事由とは、次をご覧ください。これらに当てはまらないか確認しましょう。


・関係法律による刑罰に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
・登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
・登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者
・受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において,過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により
・行方不明者を発生させている者
・支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
・次のいずれにも該当しない者
L過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
L過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
L支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
Lア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
・外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
・支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
・支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
・支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者
・支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する費用の額及び内訳を示さない者

(引用元:出入国管理長「登録支援機関の登録拒否事由」)

②の際に求められる要件は、次のとおりです。


支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること・以下のいずれかに該当すること
L登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
L登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
L選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること・上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
・外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
・1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

(引用元:出入国在留管理庁「在留資格特定技能が創設されました」)

本来受入機関が実施するサポート業務を代わりにおこなうため、登録支援機関にも十分な支援体制の構築が重要視されます。

登録支援機関の登録方法

また登録支援機関の登録方法は、次のとおりです。

申請における概要 詳細
申請先 地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局
申請方法 必要書類を郵送または持参する
提出書類 登録支援機関登録申請書
収入印紙(申請手数料)
個人の場合:住民票の写し
法人の場合:登記事項証明書・定款又は寄付行為の写し・役員の住民票の写し

上記からわかるとおり、登録支援機関は基準を満たしていれば、法人ではなく個人も登録できます。次のように幅広い事業者が登録し、登録支援機関として活動している特徴もあります。

  • 業界団体
  • 民間法人
  • 行政書士
  • 社労士

そのほか、支援計画書は、受入機関に代わり登録支援機関が作成することは認められていません。ただ、適切に作成できるよう、アドバイスの依頼はできます。

支援計画書は1から作成する必要がなく、画像のとおり項目が設定されているため、必要な部分を埋めるだけです。


(引用元:法務省「参考様式第1-17号1号特定技能外国人支援計画書)

ちなみに特定技能2号外国人の受け入れでは、支援計画書の作成は義務化されていません。

登録支援機関の義務

登録支援機関には、次の義務が定められています。


外国人への支援を適切に実施
出入国在留管理庁への各種届出

(引用元:外務省「登録支援機関について」)

つまり、特定技能外国人が、日本や受入機関の環境に慣れて業務に従事できるようサポートすることです。これを怠ると取り消し処分となります。

登録支援機関の役割

登録支援機関の役割は主に5つです。

  • 出入国管理庁での手続き
  • 外国人を支援する責任者と担当者を用意
  • 書類の作成と保管
  • 外国人へ面談を実施
  • 外国人がわかる言語での通訳

それぞれを詳しく解説します。

出入国管理庁での手続き

受入機関が外国人を受け入れる際、出入国管理庁で手続きしなくてはなりません。受け入れ以外でも、次のときに手続きが発生します。

  • 外国人のビザ更新
  • 外国人が退職するとき
    など

用意する書類が多く、申請までの作業は非常に煩雑です。申請当日に出入国管理庁でおこなう手続きも、半日以上の時間を要します。

書類に不備がある場合は、修正し、再度出入国在留管理庁にて手続きしなくてはなりません。

そこで、登録支援機関は、受入機関と外国人が各種手続きをスムーズにおこなえるよう、代行・サポートしています。

外国人を支援する責任者と担当者を用意

登録支援機関は、外国人専任の支援担当者と責任者を用意する必要があります。
1名の支援担当者を設けて責任者を1名追加、もしくは1名が担当者と責任者を兼任することも可能です。

この際、中立的な立場での支援が求められます。特定技能外国人の業務面での監督をおこなわない人材が担当しなくてはなりません。

書類の作成と保管

受入機関が外国人を受け入れる際、さまざまな書類を作成します。この書類作成をおこなうのも登録支援機関の役割です。

そのほか、受入機関と契約が終了してからも、1年間は書類を適切に保管しなくてはなりません。

外国人へ面談を実施

受入機関へ外国人を紹介して終わりではなく、その後も外国人が業務と日本の生活に慣れるよう支援を続けます。

そのためにも、定期的な面談を実施します。

面談では、現状の不安や問題をヒアリングし、不安解消に向けて適切にサポートします。
たとえば、「資格外活動や異なる分野・業種の仕事をさせている」など受入機関に問題が見られるときには、出入国在留管理庁などへ通報します。

外国人がわかる言語での通訳

外国人への支援は、すべて外国人がわかる言語で提供しなくてはなりません。そのため、業務と日常生活で外国人が困りごとを抱えないよう、適宜通訳することが求められます。

受け入れる人材は、さまざまな国籍となるため、それぞれの人材の母国語が話せるスタッフの在籍が理想です。

登録支援機関は、英語だけでなく、外国人の母国語で支援できる体制が整っていなくてはなりません。

@カイゴでは、ミャンマー人とフィリピン人に特化して、介護福祉の事業者へ外国人労働者を紹介しています。

特定技能を中心にさまざまな就労ビザの外国人を紹介可能です。

就職後、外国人がすぐに職場環境へなじめるよう、ミャンマー語やフィリピン語で彼らをサポートしています。

ほかにも現地にオフィスを構え、人材の面談や研修をおこない信頼できる人材だけを企業さまへ紹介しているのも強みです。
登録機関の選定は、@カイゴへお問い合わせ

特定技能外国人への支援内容

登録機関が特定技能外国人へ提供する支援は次のとおりです。

  • 業務の内容や日本での活動の範囲を事前ガイダンス
  • 失踪と不法滞在防止につながる出入国の送迎
  • 住宅の確保や生活に欠かせない必要な契約のサポート
  • 安定した生活を送るための生活オリエンテーションを実施
  • 外国人本人では手続きが難しい場合に公的手続きなどへ同行
  • 日本で暮らすために必要な日本語学習機会の提供
  • 個人情報を保護しつつ相談・苦情対応
  • 地域の日本人との交流を促進
  • 転職支援(雇用契約解除時の支援)
  • 不当な扱いがないよう定期的面談と行政機関への通報

上記のとおり、支援内容は多岐に渡ります。これには労力とコストがかかるため、外国人へ一部費用を請求したいと考える企業もいます。
しかし、特定技能外国人の支援にかかる費用を外国人本人から徴収するのは違法です。

また各支援は、必須でサポートしなくてはならない「義務的支援」とできればサポートした方が良い「任意的支援」があります。
それぞれの支援を詳しく解説します。

業務の内容や日本での活動の範囲を事前ガイダンス

特定技能外国人へ「業務内容」と日本の仕事で活動できる業務の範囲をガイダンスをとおして説明します。
このガイダンスは、運用要領により、1時間以上とすることが定められています。目安として、1〜3時間程度が望ましいです。

事前ガイダンスの義務的支援、任意的支援は次のとおりです。

義務的支援 任意的支援
・給与、労働条件、勤務場所を説明
・日本で活動できる業務内容を説明
・在留資格を変更するときは手続きが必要なことを説明
・受入機関と保証金や違約金の契約をしてはいけないことを説明
・入社に向けた事前準備にかかる費用を負担することに納得しているか確認
・事前ガイダンスにかかる費用は外国人本人は負担する必要がないという説明
・入国時は送迎があることの説明
・登録支援機関へ業務や日常生活の相談ができることを説明
・日本の気候や適切な服装の説明
・母国から持ち込んではいけない物の説明
・当面必要となる費用と用途
・受入機関から支給される物(制服、作業着、文房具など)

失踪防止につながる出入国の送迎

失踪を防止するために、出入国時の送迎もサポートします。義務的支援の内容は次のとおりです。

義務的支援
・入国時は空港から受入機関までの送迎をおこなう
・出国時は保安検査所の前まで同行して入場したことを確認する

これらを実施することで、外国人の失踪を防いでいます。ただし、海外から来日する外国人ではなく、すでに日本に在住している場合は、送迎不要です。
そのほか、退職時も、外国人が母国へ帰国しない場合は送迎する必要はありません。

住宅の確保や生活に欠かせない必要な契約のサポート

住居探しや、住宅を契約するためのサポートも実施します。義務的支援と任意的支援の内容は次のとおりです。

義務的支援 任意的支援
・賃貸物件情報と不動産業者情報の提供
・不動産会社、内覧などに同行し一緒に住居を探す
・契約書類の書き方のサポート
・緊急連絡先の引き受け
・連帯保証人の引き受け
・受入企業と外国人が契約終了した際、次の受け入れ先が見つかるまで住居を用意する

特定技能外国人が住む場所に困らないよう、全般的にサポートする支援内容です。

また、登録支援機関が同行し住居を決めた場合、受入機関は「敷金・礼金」などの初期費用を負担する必要はありません。受入機関があらかじめ住居を契約し用意した場合は初期費用の負担が発生します。

ただ、あらかじめ住居が用意されていることを理由に、入社を希望する外国人が多いのも事実です。

毎月の家賃は、外国人負担で問題ありません。

安定した生活を送るための生活オリエンテーションを実施

外国人が日本で安定した生活を送れるよう、生活オリエンテーションも実施します。このとき、外国人が理解できる言語で説明しなくてはなりません。
オリエンテーションの実施時間の目安は、次のとおりです。

ケース かかる時間
これから来日する外国人 8時間以上
日本で生活したことがある外国人 4時間以上

対面もしくはビデオ通話で実施する必要があるため、一番時間のかかる支援となります。

義務的支援の内容は以下のとおりです。

義務的支援
・金融機関やATMの利用方法を説明
・交通ルールを説明
・交通機関の利用方法を説明
・ゴミの捨て方や騒音、タバコなど日本のルールを説明
・生活に必要な物の購入方法を説明
・役所へ手続きが必要な事柄の説明
・社会保険、社会保障、住民税などの税金の説明
・医療機関の情報や受診方法の説明
・相談や苦情を受け付けてくれる機関の説明
・事故や事件に巻き込まれたときの対処法や緊急連絡先の説明

自社で働いている、技能実習2号を良好に修了している外国人や、留学生のアルバイトが特定技能へ移行する場合、すでに日本での暮らしに慣れているかもしれません。
その場合でも、4時間以上の生活オリエンテーションを実施する必要があります。

外国人本人では手続きが難しい場合に公的手続きなどへ同行

来日したばかりの外国人は、日本語をうまく理解できず役所などの手続きが難しいかもしれません。事情によっては外国人1人で手続きするのは難しいです。
公的手続きは煩雑な場合が多いため、日本人でも難しさを感じます。そのため支援することが求められます。

そこで外国人が手続きする際に同行し、サポートします。

義務的支援
・申請書などの書類作成を補助する
・円滑に手続きできるよう窓口の対応を補助する

日本で暮らすために必要な日本語学習機会の提供

外国人が業務に従事するにあたって必要となる日本語能力習得の機会を提供します。

義務的支援 任意的支援
・日本語を学べる学校や教室の情報を提供
・自宅で自主学習できるオンライン学習講座や教材を紹介
・学校や教材を受講する際の入学・入会手続き・利用契約の補助をおこなう
・学習にかかる費用の補助
・登録支援機関による日本語の指導
・日本語能力試験の受験支援や資格取得者への優遇措置

個人情報を保護しつつ相談・苦情対応

日本での生活に慣れていない外国人から相談や苦情をもらう場合があります。その際、適切にサポートしていくのも登録支援機関の仕事の1つです。

義務的支援 任意的支援
・外国人から相談、苦情を受けたら適切に対応助言していく
・必要に応じて解決に向けた公的な手続きなども同行する
・事前に相談先一覧を教えておく
・通勤・勤務中の、怪我・病気・事故・死亡の際、その家族へ労災保険制度を周知し、手続きをおこなう

地域の日本人との交流を促進

地域に住む日本人と、外国人の交流を促進するのも支援の1つです。

義務的支援 任意的支援
・特定技能外国人が就労する職場の交流会やイベントについての案内
・近隣地域の交流会やイベントなどの行事を案内
・案内だけでなく参加を促し交流の機会をつくる
・外国人が希望するときは参加手続きを補助
・外国人が交流に参加できるよう勤務時間を調整したり、有給休暇を付与したりする

外国人が地域住民となじめるよう、地域イベントなどへ参加しやすい環境をつくります。業務に支障が出ない範囲で調整してあげることが大切です。

転職支援(雇用契約解除時の支援)

特定技能制度は、外国人の転職が認められています。そのため、外国人が適切に次の就労先を見つけられるような支援も提供します。

義務的支援
・受入企業が倒産するなど、企業側の都合で解雇されるとき、転職先探しをサポートする

不当な扱いがないよう定期的面談と行政機関への通報

外国人が受入機関で不当な扱いを受けていないか、定期的な面談を実施します。

不当な扱いを受けている場合は、出入国管理庁や厚生労働省へ通報します。外国人本人が連絡できるよう、相談窓口を教えておくことも大切です。

義務的支援 任意的支援
・3ヶ月に1回の頻度で、外国人とその上司と面談をおこなう
・生活オリエンテーションの内容を再確認する
・外国人が実際に働く環境を確認する
・労働基準に関する法令に違反している場合は、厚生労働省などの関係する機関へ通報する
・資格外の業務に従事していたり、在留カードの取り上げをしたり受入機関の問題行動が発覚した場合は出入国在留管理庁へ通報する
・問題発覚時に外国人も自ら通報できるよう、各問題に関する連絡先を教える

登録支援機関への依頼にかかる費用相場

登録支援機関の支援依頼にかかる金額相場は次のとおりです。

  • 月額契約で依頼する場合:28,396円(外国人1人あたりの月額)
  • 義務的支援単位で依頼する場:5,000円〜20万円

登録支援機関により異なりますが、月額契約で依頼できるケースと、義務的支援単位で依頼できるケースがあります。

義務的支援単位で依頼するときの支援ごとの料金相場一覧表は、次を参考にしてください。

  • ビザ取得・変更費用:10〜20万円
  • ビザ更新費用:4〜8万円
  • 事前ガイダンス:2〜3万円/月
  • 生活オリエンテーション:2〜3万円/月
  • 到着時と帰国時に空港まで送迎:1〜2万円/回
  • 住居の確保:2〜3万円/回
  • 役所の手続き同行:1〜2万円/回
  • 日本語教育機会を与える支援:1〜3万円/月
  • 銀行や携帯会社など生活必需品の同行:1〜2万円/回
  • 病院の受診を同行:2〜3万円/回
  • 相談やトラブルへの対応:1〜2万円/回
  • 帰国する際の手続き支援:1〜2万円/回
  • 定期面談:1〜2万円/月
  • ビザや特定技能に関する情報提供:0.5〜1万円/月

(参考元:出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」)

支援業務は登録支援機関への委託が必須?

登録支援機関の利用には費用がかかります。経済的にひっぱくしているとき「自社で内製化できないか?」と考えるかもしれません。

登録支援機関への委託の有無は、受入企業の状況によって異なります。

支援の委託が必要なケース

支援の委託が必要となる受入機関は、次のとおりです。

  • 2年以内に外国人を受け入れた実績がない
  • 外国人の教育や相談に対応したことがある社員と役員がいない
  • 義務的支援を自社で実施できる体制がない

直近の2年間で外国人を受け入れていない企業は、支援要件を満たせません。

また、2年以内に受け入れていたとしても、外国人の教育と相談を担当したことがある職員がいない場合にも、自社で支援するのは不可となります。

そのほか、本記事で大切した義務的支援をすべて提供できる体制が整っているかも必須条件です。

(参考元:法務省「平成三十一年法務省令第五号特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」)

委託するか自社で内製化か選べるケース

支援を委託するか内製化するかで選べるケースは次のとおりです。

  • 2年以内に外国人労働者を受け入れた
  • 外国人への教育相談を担当したことがある職員がいる
  • 義務的支援を提供できる体制がある

この場合は、委託するか自社で内製化するかを自由に選べます。

もちろん、自社では手が回らない一部の支援だけを委託することも可能です。全部を自社で対応せず、一部委託すれば、時間と労力を削減できます。
自社のリソースを踏まえて、一部内製化するかどうかを判断しましょう。

特定技能外国人への支援の内製化の可否

特定技能外国人への支援を内製化するのは可能ですが、現実的に内製化できるのか疑問に感じるかもしれません。

通常業務と並行し、3点の課題をこなせる事業所であれば、支援をすべて内製化できる可能性があります。

  • 特定技能外国人の支援に関する法令をしっかり理解し、法を遵守したうえで義務的支援を遂行する
  • 外国人の母国語と日本語の多言語を話せる人材を手配できる
  • 支援の準備から実際の支援まで時間をかけられる

知識をつけるだけでなく、継続的に時間を確保しなくてはなりません。
ずさんな支援を提供すると、法令違反となるリスクもあります。

また、さまざまな外国語に対応した人材の確保もコストと手間がかかります。

これを踏まえると、すべてを内製化するのは非常に大変なことであり、委託するのが一般的です。

登録支援機関に委託するメリットは?

登録支援機関に委託するメリットは、3つあります。

  • 業務を教えることに集中できる
  • 職員の負担が軽減する
  • 外国人が相談しやすい環境をつくれる

それぞれを解説します。

業務を教えることに集中できる

1つ目のメリットは、業務を教えることだけに集中できる点です。
支援を提供しないと、法令違反となるリスクがあるため、受入機関は、まず支援の提供を優先してしまうものです。そうなると、本来大切な業務を教えることに、時間を割けない可能性があります。
登録支援機関へ支援を委託することで、外国人へしっかりと業務を教えることができます。
これにより、外国人もスムーズに業務へ慣れることが可能です。

職員の負担が軽減する

2つ目のメリットは、職員の負担軽減につながることです。外国人への支援は受け入れ時だけでなく、その後も継続的に実施しなくてはなりません。

そのため担当職員は、大きな仕事が増えてしまうことになります。時間に追われ負担と不満を感じてしまうかもしれません。

登録支援機関へ委託することで、職員の負担を増やすことなく外国人を受け入れられます。これは、現職員の離職防止にも寄与します。

外国人が相談しやすい環境をつくれる

最後は、外国人にとって相談しやすい環境を作れる点です。

登録支援機関は、受入機関とは関係のない第三者となります。これにより、外国人は、職場での悩みや不満を話しやすいです。
さらに、登録支援機関は外国人の選考・採用から関わるケースがほとんどのため、信頼関係も構築されています。

そのほか、母国語が話せる担当者には、齟齬なく自分の気持ちを伝えられます。

外国人が気軽に相談しやすい環境づくりは欠かせません。配慮することで、離職・失踪対策となります。

登録支援機関おすすめの選び方

登録支援機関にはさまざまな団体があります。先ほど費用相場でも伝えたとおり、料金体系もさまざまです。
そこで、登録支援機関を選ぶときのポイントを3つ紹介します。

比較検討する際の注意点となるため、参考にしてください。

支援サービスの詳細を確認

一定条件を満たし登録さえすれば、個人の行政書士事務所も登録支援機関になれます。
参入障壁が低いからこそ、登録支援機関によって提供される支援サービスのクオリティはさまざまです。

そのため、支援企画作成のもと、十分な体制で支援を提供してくれるのか具体的に確認しましょう。義務的支援ごとに内容を確認してみても良いかもしれません。

この時点で、説明を濁してきたり、自社の体制などを明示できなかったりする団体は要注意です。

クオリティの高い良いサービスを提供する体制が整備されているのかを確認してください。

外国人の母国語に対応できるか確認

外国人の母国語に対応できるかも確認しましょう。外国人が英語に対応できたとしても、そのレベルがどれほどかはわかりません。
外国人にとってコミュニケーションをとりやすい環境を構築するために、母国語に対応できるかどうかは非常に大切です。

母国語で対応できる体制があるか確認するために、次を質問してみてください。

  • 母国語を話せるスタッフは何名いるか
  • その人材が実際に外国人を支援した実績はどの程度あるか
  • 対象の外国人と経歴・年齢・職種が似た人材を支援した経験があるか

これらの体制がある登録支援機関であれば、安定的な支援に期待ができます。

費用相場は妥当か

支援費用には決まりがなく、登録支援機関が自由に決められる仕組みです。だからこそ、支援費用が適切かどうかをしっかり確認しましょう。

1社だけに問い合わせるのではなく、複数の会社への問い合わせは必須です。各所の支援内容と、支援費用を総合的に見て、妥当かどうかを判断してください。

@カイゴでは、人手不足に悩む介護・福祉企業さまへ、優秀な外国人材を紹介しています。国内だけでなく、外国人の本国にもオフィスを構え現地で信頼できる人材を厳選採用していることも強みです。
そのほか、現地で日本語教室も運営しているため、日本語の上達した質の高い人材を紹介できます。
採用からその後の支援までワンストップで提供可能です。
見積もりだけでも、もちろん構いません。お気軽に無料相談をご活用ください。

まとめ

本記事では、特定技能制度を利用して、企業が外国人を採用する際、登録支援機関へ依頼できる支援内容やかかる費用、メリットなどを中心に解説しました。

外国人の受け入れは、人手不足の解消につながるものの、申請資料の手続きや、支援システムの構築など、多くの時間と労力を要します。

そこで、登録支援機関へ支援を委託するのが一般的です。信頼できる人材を紹介してもらえるうえに、入社後の支援も全部引き受けてくれるため、安心して任せられます。

ただし、登録支援機関は、参入障壁が低く個人でも開設できます。安定したサポートを受けるためには、サービスの体制が整備されているかつ、実績豊富な法人へ依頼するのがポイントです。

複数の登録支援機関へ問い合わせ、相見積もりをとり比較検討しましょう。

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