よくあるご質問

サービス内容について

基本的には日本全国どこからの問い合わせでも対応可能です。 対応エリアについてはお気軽にご相談ください。

はい、対応可能です。 遠方への出張が発生する場合は交通費や宿泊費等をご負担いただくこともありますが、テレビ会議システム等(Skypeやzoom等も可)での打合せも柔軟に対応しております。

平日9時〜18時までが営業時間となります。

はい、対応可能です。 メール、またはお問い合わせフォームからその旨ご連絡いただければ、資料をメール送付またはご郵送させていただきます。

ご紹介する人数や支援内容などで異なります。資料請求いただくと、事例に合わせたおおよその費用をご紹介しておりますので、そちらもご参考ください。

主にミャンマーとフィリピンの人材をご紹介しております。 業界経験の有無など企業様のニーズに合わせた人材をご紹介しています。

特定技能について

お申し込みから3~4ヵ月の期間で配属が可能です。 ※お手続きの時期やタイミングにより前後する場合がございます。

介護保険事業所の場合特別養護老人ホーム、介護老人保健施設やグループホームやデイサービスなどの介護保険事業所です。 障害福祉サービスの場合障害者入所施設、生活介護、グループホーム、就労支援事業所に就労可能です。 病院も受け入れ可能な施設の1つです。 受け入れできる事業所かご不明な場合はお問合わせください。

特定技能産業における就労期間は、最長で5年間となっています。

事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限としています。社保加入の職員を1とカウントします。 例えば技能実習や特定技能を除く、10名の社保加入職員がいれば10人とみなし、最大10名まで採用が可能です。

賃金や労働条件は日本人と同じです。 各企業で取り交わされております36協定や一般的な労働条件を元に業務を行います。 もちろん、各企業が労働法を遵守していることが前提です。

技能実習生について

お申し込みから6~8ヵ月の期間で配属が可能です。 ※お手続きの時期やタイミングにより前後する場合がございます。

介護保険事業所の場合特別養護老人ホーム、介護老人保健施設やグループホームやデイサービスなどの介護保険事業所です。 障害福祉サービスの場合障害者入所施設、生活介護、グループホーム、就労支援事業所に就労可能です。 病院も受け入れ可能な施設の1つです。 受け入れできる事業所かご不明な場合はお問合わせください。

原則3年以内になります。

受け入れ企業の常勤職員総数に応じて変わります。 例)受け入れ企業の常勤職員総数が 11人~20人 → 実習生の人数2人 21人~30人 → 実習生の人数3人

技能実習2号が就労した実習生に関しては、特定技能1号に移行しさらに最大5年間就労を継続することが可能です。

賃金に関しては「最低賃金額以上の金額を支払わなければならない」と明確に定められていますが、実情は最低賃金+各種手当で雇用されている方がほとんどです。 労働条件は日本人と同じです。 各企業で取り交わされております36協定や一般的な労働条件を元に業務を行います。 もちろん、各企業が労働法を遵守していることが前提です。

技能実習生・特定技能人材に関する
ギモンはアットカイゴへ!

まずばお気軽にお問い合わせください。